東京高等裁判所 昭和41年(う)2268号 判決
被告人 砂場金一
〔抄 録〕
論旨中原判決の理由不備ないし理由そごの主張について、
原判決が罪となるべき事実として「被告人は、……昭和四一年六月一七日午後八時二〇分頃、焼酎コツプに三杯を飲酒していたため呼気一リツトルにつき〇・五ミリグラム以上のアルコールを身体に保有して、長野県下伊那郡鼎町下茶屋二一八七番地先道路において普通貨物自動車(長四せ第九六七五号)を運転したものである。」と判示し、これに対し道路交通法第六五条、第一一七条の二第一号、罰金等臨時措置法第二条、道路交通法施行令第二六条の二を適用していることは所論のとおりである。ところで道路交通法第一一七条の二第一号所定の罪は、たんに身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等を運転するのみで成立するものでなく、右アルコールの影響により車両等の正常な運転ができないおそれのある状態であつたことを要することは、右法条の文言に照らして明らかである。従つて原判決の記載は右罪の事実摘示として不十分なものであり理由不備の違法があるといわなければならない。論旨は理由がある。
(足立 栗本 渡辺)