大判例

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東京高等裁判所 昭和41年(ネ)2547号 判決

なお、財産分与を命じる判決は、離婚判決の確定を前提とするから、右確定前に仮執行の宣言を付することはできず、慰藉料三〇万円にかぎりこれを付することは適当でないから、原判決主文中の仮執行宣言は、これを取り消すべきものとし、主文のとおり判決する。

(谷口 瀬戸 友納)

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