東京高等裁判所 昭和41年(ラ)643号 決定
記録によると、抗告人は昭和四〇年四月一二日浦和地方裁判所熊谷支部で破産宣告をうけたもので、本件は破産管財人が破産法第二〇二条に基づき破産財団に属する不動産の換価のために申立てた強制競売事件であるところ、破産財団を構成する財産につき管理処分権を奪われている破産者はこれの換価の方法として行なわれる競売についても利害関係人たる地位を否定され、競落許可決定に対する抗告権を有しないものと解すべきである。
(近藤 浅賀 藤井)
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記録によると、抗告人は昭和四〇年四月一二日浦和地方裁判所熊谷支部で破産宣告をうけたもので、本件は破産管財人が破産法第二〇二条に基づき破産財団に属する不動産の換価のために申立てた強制競売事件であるところ、破産財団を構成する財産につき管理処分権を奪われている破産者はこれの換価の方法として行なわれる競売についても利害関係人たる地位を否定され、競落許可決定に対する抗告権を有しないものと解すべきである。
(近藤 浅賀 藤井)