東京高等裁判所 昭和41年(ラ)728号・昭41年(ラ)729号 決定
競売法による競落許可決定に対し抗告をすることができる者は、競売法第三十二条において準用される民事訴訟法第六百八十条の規定による利害関係人に限られ、ここに利害関係人とは、競売法第二十七条第三項に掲げられる者をいい、同項第二号の「債務者」とは、競売申立書に債務者として表示された者をいう(大審院決定大正五年十二月十六日民録二二輯二四二四頁参照)のであつて、抗告人は、競売法第二十七条第三項の利害関係人にあたらないことは、一件記録によつて明らかであるから、その抗告は不適法である。
(小沢 鈴木信 舘)