大判例

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東京高等裁判所 昭和41年(行ケ)149号 判決

原告は、特許庁が昭和四一年八月二日同庁昭和四一年補正審判第一四号事件(特許法第五三条第一項の規定による補正却下の決定に対する審判請求事件)についてした「本件審判の請求は成り立たない」との審決の取消を求めて、本訴請求に及んだものであるところ、本件訴状および当裁判所より特許庁あて照会に対する通商産業事務官春原俊夫作成の回答書(郵便送達報告書写添付。記録第九丁)の各記載ならびに右訴状に押された受付日付印によれば、右審決の謄本は、昭和四一年九月一二日原告に送達されたことおよび本件訴状の提出による訴提起の日は同年一〇月一三日であることが明らかである。したがつて、本訴は、特許法第一七八条第三項に規定された三〇日の出訴期間経過後に提起された不適法のものであり、その欠缺が補正できない場合に該当するから、これを却下すべきものとする。

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