東京高等裁判所 昭和42年(う)1136号 判決 1967年8月29日
主文
原判決中被告人早川久一に関する部分を破棄する。
被告人早川久一を懲役一年に処する。
原審証人新通勇造に支給した訴訟費用は、被告人早川久一の負担とする。
被告人渡辺工司の本件控訴を棄却する。
理由
本件各控訴の趣意は、被告人両名の弁護人林隆行提出の控訴趣意書に記載されたとおりであるから、これを引用する。
ところで、所論は、被告人両名に対する原判決の量刑不当の主張であるので、まず、職権をもつて、原判決を調査すると、原判決は、第一興業株式会社の常務取締役として同会社の業務全般を統轄し、かつ、手形の振出・金銭の出納等の業務を担当していた被告人渡辺と、かかる地位になく同会社に対する任務もなかつた被告人早川との両名が共謀のうえ、被告人渡辺をして、原判示第一の(一)の背任行為をなさしめ、同会社に財産上の損害を与えたとする事実を認定したうえ、被告人両名の右所為は、それぞれ、商法第四八六条第一項、罰金等臨時措置法第二条、刑法第六〇条に、被告人早川については、さらに、同法第六五条第一項にあたるとして、これを適用・処断していること明らかである。ところで、商法第四八六条第一項は、その犯人が、被害会社との間に同条項所定の身分関係を有する場合において、とくに重い刑を科することを規定したものであるところ、被告人渡辺は、被害者である第一興業株式会社との間において、原判示の身分関係を有するから、同被告人に対する右適条は、まさにそのとおりであるけれども、被告人早川は、前記のとおりで、右第一興業株式会社との間において同条所定の身分関係にないのであるから、普通の、他人のためその事務を処理する者と同視して、刑法第六五条第二項により、同法第二四七条の通常の背任罪の刑を科すべきものと解すべきである。それゆえ、原判決が、被告人早川に対し、商法第四八六条第一項を適用・処断したのは、判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の適用の誤りがあるというのほかはなく、したがつて、原判決中、同被告人に関する部分は破棄を免れない。
よつて、被告人早川に関しては、量刑不当の論旨に対する判断をするまでもなく、刑事訴訟法第三九七条、第三八〇条により、原判決中同被告人に関する部分を破棄し、同法第四〇〇条但書に従い、直ちに当審で自判することとし、原判決が証拠により確定した被告人早川の犯罪事実に、法令を適用すると、同被告人の所為は、商法第四八六条第一項、刑法第六〇条、第六五条、第二四七条、罰金等臨時措置法第二条第一項、第三条第一項第一号にあたるので、所定刑中懲役刑を選択し、その所定刑期の範囲内において、後記量刑事情を考慮したうえ、被告人早川を懲役一年に処し、原審証人新通勇造に支給した訴訟費用は、刑事訴訟法第一八一条第一項本文により、これを被告人早川に負担せしめることとする。<後略>(堀義次 内田武文 金子仙太郎)