大判例

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東京高等裁判所 昭和42年(う)740号 判決

被告人 小林勝利 外一名

〔抄 録〕

一、所論は、原判決は、犯罪事実第一において、被告人小林勝利が、大型貨物自動車を運転して原判示交差点内に進入した際、右方道路から同所に進入して来た室田道夫運転の普通乗用自動車の左側面中央部付近に自車前部を衝突させて同乗用車を約一一米左斜め前方にはね飛ばしたうえ、道路わきの下水溝に転落させ、よつて同車に乗車していた原判示被害者二名を死亡するに至らせたとの事実を認定したが、被告人小林運転の貨物自動車が原判示のごとく室田運転の乗用自動車をはね飛ばした事実はなく、室田運転の乗用車は、原判示交差点内において、その車体の左側面を左方道路から同所に進入した被告人小林運転の貨物自動車の前部右側に接触させながら、自力をもつてその前面を貨物自動車の進行方向左斜め前方に向けてすり抜けた後、貨物自動車の進路左側の下水溝に激突し、一回転して車体前部を交差点側に向けると同時に、下水溝に車体上部を下にして転落大破したものであり、従つて原判示被害者二名の直接の死因も、原判示のごとく被告人小林の貨物自動車が室田の乗用車に接触衝突したことにはなく、右両車両の接触後、主として室田の運転上の過失から、同人運転の乗用車が下水溝に激突して転倒した衝撃にあるのであつて、原判決には、この点において事実誤認の違法がある。と主張する。

しかし、記録を精査して考察するに、被告人小林勝利運転の大型貨物自動車が、その右前車輪および車体前部右側を、その進路上に右方道路から進入して来た室田道夫運転の乗用自動車の左側面中央部の助手席の扉の付け根付近から後部座席の扉に至る部分にかけて激突させてこれを大破したうえ、瞬時にして右乗用車を左斜め前方に向け横ざまに押しつけていつて、道路わきの下水溝に転落させたものであつて、所論のごとく右衝突後室田運転の乗用自動車が自力をもつて走行したものでないことおよび右衝突ないしは転落の際の衝撃により室田運転の乗用車に同乗していた原判示被害者三名がそれぞれ原判示のごとき傷害を負い、よつてうち二名が死亡するに至つたことが明らかであつて、所論の主張は、右乗用車の衝突後の自力走行を根拠とする限りにおいては、すでにその前提に誤りがあるものというべきであるばかりでなく、さらに原判決が、所論指摘のごとく、被告人小林運転の貨物自動車が室田運転の乗用自動車を「一一米左斜め前方にはね飛ばしたうえ、道路わきの下水溝に転落させ」たものと認定した点についてみるに、これを原判決挙示の司法警察員作成の昭和四一年五月八日付実況見分調書(特に記録三三丁、三七丁参照)に照らせば、原判決が、前記衝突の衝撃によつて室田運転の乗用車が宙にはね飛ばされて転回し、乗車体下部を上向きに変えながら、衝突地点から一一米左斜め前方に至つたうえ、道路わきの下水溝に車体上部から落下した事実を認定したものとも解されるのであつて、原判決の前記語句が衝突の衝撃の激しさをいわんとする単なる修辞にとどまらず、その認定したところがはたしてかかる事実にあるものとすれば、車体下部に重心のある本件乗用自動車のごとき車両が本件のごとき条件のもとにおける衝突の衝撃力によつて宙に飛び、その車体下部を上向きに転回させて落下するがごときは、通常起りえないところというべきであるとともに、さらに関谷健一郎の検察官に対する供述調書中「自分の車は室田の車の後方約三〇米のところを続いて走つていたが、室田の車は、交差点にはいるとすぐ、左方から来た車に衝突されて、相手の車に引きづられるようになつて右方に行き、見えなくなつた。」旨の記載および前記実況見分調書添付の室田の運転していた乗用自動車の損壊状態、特にその右後車輪が車体内側に向け強く屈折させられている状況の写されている写真(記録五九丁、六五丁、六六丁および六八丁のもの)をも参酌すれば、本件衝突の際被告人小林運転の貨物自動車が前記のごとく室田運転の乗用車を横ざまに押しつけていつたものと認めるのが自然であつて、原判決の前記認定には事実誤認の疑いがなくはないが、原判決もすでに、被告人小林がその過失により室田運転の乗用車に自車前部を衝突させて、同乗用車を下水溝に転落させた事実およびその間の衝撃により原判示のごとき各傷害を被害者三名に負わせて、うち二名を死亡するに至らせた事実を認定しており、これらの点において原判決に事実誤認の違法の存しないことは前記の説示により明らかであつて、右衝突直後から乗用車の下水溝転落の直前までの事態の推移に関する認定のいかんは被告人小林の罪責に消長をきたすべきものとはいい難いので、たとえ原判決に前記のごとき事実誤認があるものとしても、この誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかであるとは認められず、右いずれの点よりするも所論の主張は採用することができない。論旨は理由がない。

二、所論は、原判決は、その量刑上特に考慮すべき事項(1)において説示するごとく、小林勝利運転の車両が進行していた左方の大谷田バス道路が優先道路として指定されていたことを前提として、犯罪事実第二において、被告人室田道夫が、普通乗用自動車を運転して原判示通称砂原通りを進行中、原判示交通整理の行なわれていない交差点の手前で一時停止した際、同交差点の左右の見通しが悪く、かつ左方道路から進行して来る小林運転の貨物自動車の前照燈の光を認めたので、かかる場合自動車の運転者としては、左右の安全を確認したうえでなければ、進行してはならない業務上の注意義務があるにかかわらず、これを怠り、左方から来る右車両より先に前記交差点を通過できるものと軽信し、時速約一五粁の速度で右交差点内に進入した過失により、左方道路から進行して来た右貨物自動車に自車を衝突させたとの事実を認定したが、被告人室田は、(一)原判示砂原通りの本件交差点の手前に設置された一時停止の標識に従つて停止線上に一時停止して左方の安全を確認しており、その際左方の大谷田バス道路から来る小林勝利運転の車両の前照燈の光を認めはしたが、四、五〇米も先の光と感じたばかりでなく、(二)前記一時停止の標識の設置も本件当時なされていた大谷田バス道路の優先道路の指定も、所轄綾瀬警察署が権限なく行なつた交通規制としての効力のないものであるうえに、砂原通りの幅員が、大谷田バス道路の幅員より明らかに広く、交差点も見通しがきかないので、左方の大谷田バス道路から来る小林運転の車両において、交差点に入る前当然徐行または一時停止するものと信じ、また(三)自車が右交差点に先入するにおいては、左方道路からの車両によつて進行を妨げられるはずはない(道路交通法第三五条第一項)ものと信じ、従つてまた右交差点を安全に通過できるものと信じて、制限速度内で自車を発進進行させたものであり、しかもかくのごとく信ずることは車両の運転者相互の信頼関係上当然のことであるから、あらゆる交通規制を厳守しまた右のごとく信じて自車を発進させた被告人室田には、いずれの点よりするも業務上の注意義務違反はなく、原判決には、この点において事実の誤認がある、と主張する。

しかし、原判決犯罪事実第二記載の事実を前後の文脈、原判決挙示の各関係証拠および原判決の量刑事情についての説示に照らして考えると、被告人室田の本件業務上の注意義務違反の事実として原判決の認定するところは、同被告人において普通乗用自動車を運転進行中原判示交差点の手前で一時停止した際、左方道路から右交差点に向つて進行して来る小林勝利運転の大型貨物自動車の前照燈の光を認めるとともに、同交差点の見通しが悪いうえに、左方道路が優先道路としての取扱いを受けているため、右車両が停止することなくそのまま右交差点内に進入して来るものと考えたので、かかる場合自動車の運転者としては、右車両と交差点間の距離、その速度等を十分確認し、自車の速度をも考慮して、万一の衝突の危険を避けるため、右車両が交差点を通過するのを待つて自車を進行させる等適宜の措置をとり、事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるにかかわらず、これを怠り、左方道路からの車両がそのまま進行して来たとしても、これより先に安全に交差点を通過できるものと軽信して、漫然時速約一五粁の速度で右交差点内に進入した、というにあるものと解されるのであつて、この事実は、原判決挙示の各関係証拠を総合すればゆうにこれを認めるに足り、所論に基づきさらに記録を精査し、当審における事実取調べの結果を参酌しても、原判決には、この点において事実誤認の違法は認められない。所論は、前記(一)ないし(三)の各点を通じて、被告人室田は、本件事故直前まであらゆる交通規制を厳守しているので、業務上の注意義務違反はない旨主張するが、車両の運転者には、道路における危険の防止その他交通の安全と円滑を図ることを目的とする道路交通法上の一般的規制に服すべき義務があるとともに、これに加えてさらに、直接人の生命、身体の保護を目的とする注意義務として、車両の運転に際して随時生起する具体的状況の変化に応じて適宜の措置をとり、接触衝突等による不測の事故の発生を未然に防止すべき業務上当然の注意義務があり、前者の義務の違反が当然に後者の義務の違反となるものでないと同時に、前者の義務が尽くされたからといつて直ちに後者の義務もまた尽くされたものとなし得ないことは多言を要しないところであるから、所論の主張は、立論の前提に誤りがあつて採用し難く、さらに前記(二)および(三)の点に関する所論のいわゆる信頼の原則に基づく主張についてみるに、被告人室田が、自車を本件交差点内に進入させるに当つて、左方大谷田バス道路からの車両が所論のごとき理由で徐行または停止するものと信じ、また自車が右交差点に先入すれば、大谷田バス道路からの車両によつて進行を妨げられることはないものと信じたとの所論主張の事実は、証拠上これを認めることができないばかりでなく、かえつて記録ならびに当審における事実取調べの結果によれば、本件当時被告人室田において、大谷田バス道路の交通量が通常砂原通りより多く、前者が優先道路になつていたものと信じていたことが認められるので、所論のごとく信頼の原則なるものを援用して被告人室田の本件過失の有無を論ずる余地はなく、さらにまた、かりに同被告人において大谷田バス道路に対する警察の優先道路の指定が法令の根拠のない無効なものであることを認識し、砂原通りの幅員が大谷田バス道路の幅員より広いことから、当然自己に優先通行権があるものと信じて自車を進行させたものであるとしても、現にかかる警察の指定が存しこれが遵守されていた以上は、一般の車両の運転者においてこれを有効なものと信じて車両を運転するのが通常の事態であつて、被告人室田としては、大谷田バス道路を進行中の車両の運転者が右の優先道路の指定を有効なものとしてその車両を本件交差点内に進入させることのあり得ることを当然予測すべきものであるから(さればこそ同被告人は一時停止の指示に従つているのである。)、原判決が同被告人の原判示注意義務を認定するに当つて、右警察の事実上の優先道路の指定の関係をも考慮に入れたとしても、その間不当のかどありとは認められない。論旨は理由がない。

(石井 山田 山崎)

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