東京高等裁判所 昭和42年(う)755号 判決
被告人 知野藤治郎
〔抄 録〕
所論は、本件事故現場は、国道一八号線が直線をなし、その途中から国道よりやや広い産業道路が分岐している交差点であること、被告人は、上田市より小諸市方面に向い右国道を進行し、右交差点にさしかかつたところ、信号機は赤の点滅信号をしていたので、一時停車をした。赤の点滅信号に気付いた被告人は、発進し、約一〇メートルほど進行したとき、約四〇メートル前方に、反対の方向から進行してくる佐藤栄蔵の運転する原動機付自転車を認めた。この原動機付自転車は右折の合図をせず、交差点間近まで進行してきて、被告人の自動車に気がついており、道路左側の中央よりを進行していたものの、右折をするため中央によつている状態ではなかつたものと認められたので、右国道上を直進するものと判断し、右車両その他の交通に注意しながら、そのままの速度で交差点に進入したところ、右原動機付自転車は、突然右折をした。そこで被告人は、直ちに停車したが、右原動機付自転車が、そのまま進行し、被告人の自動車に衝突したものであつて、被告人は、原判示のごとき過失はなかつたのであるから、原判決には、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認があるという旨の主張に帰する。
よつて所論にかんがみ、本件訴訟記録および原裁判所において取り調べた関係証拠、ならびに当審における事実取調の結果を含めて検討するに、(1)被告人は、原判示の日時、原判示普通乗用自動車を運転し、原判示上田市方面から大屋方面に向け進行し、原判示交差点(三叉路)の手前に差しかかつた際、同所に設置された信号機が赤の点滅信号をしていたので、一時停止をしたところ、後方に停止していた車からクラクシヨンを鳴らされたので、時速約一〇キロメートルで発進したこと、(2)右進行中大屋方面から後方より進行してくるダンプカーに気をつかい、後方を振り返えりながら、センターラインの上を進行してくる原判示佐藤栄蔵の運転する原動機付自転車を、約二七・六メートル離れた地点で発見したこと、(3)右佐藤は、右交差点において、被告人の前を横切り、斜右前方の産業道路に折れて進む考えで、右(2)の時点においては、すでにセンターライン上を進行したものであるが、右佐藤は、その際方向指示器を右に出し、または右手を上げるなどの右折の合図をしていなかつたこと、(4)それで被告人は、右原動機付自転車は直進するものと信じ、そのまま右(2)の地点より約二、一五メートル進行したところで、前方約一七メートルの地点でセンターラインをすでに超えてしまつて、右折する右原動機付自転車(右佐藤は、このときも方向指示器を右に出し、または右手を上げるなど右折の合図をしていなかつた。)を認め、約二、六五メートル進行したところでブレーキをふんだが、約六、一メートル進行した地点で、自車前輪のフエンダー辺に、右原動機付自転車の左側泥よけ辺が衝突し、右佐藤に対し原判示傷害を負わせたことを認めることができる。このような状況のもとにおいては、被告人としては、遅くとも右(2)、(3)の地点において、原判示のとおり右原動機付自転車が右折して被告人の進路上に進出してくるかもしれないことを予測し、直ちに停止措置をとるなどして、事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があつたこと、被告人は、右注意義務を怠つたことを含めて、原判示事実を十分に肯認することができる。もつとも、右佐藤が、なんら右折の合図をしないばかりでなく、毎時二五キロメートルの速度のまま、右交差点において右折しようとしたことは、きわめて重大な過失ではあるが、前記自転車が、同自転車からみて斜前方に向い、道路が分岐している場所において、前説示のとおりの状態で、すでにセンターライン上を進行中であつたのに、被告人が、前記(2)、(3)の地点において、右自転車が右折することを予測せず、ひいては、その右折に対処すべき前示のとおりの措置をとらなかつたことにつき、過失のあつたことを、まつたく否定するわけにはいかない。それゆえ、原判決には、所論のような事実の誤認はないから、論旨は理由がない。
なお、職権により被告人に対する原判決の量刑の当否を調査するに、被告人は、すでに二回にわたり業務上過失傷害罪により各罰金刑に処せられており、本件においても、被告人の過失を否定することのできないことは、控訴趣意に対し説示したとおりであるが、前記のごとく被害者の過失が、きわめて重大であることを考慮すると、原判決の被告人に対する量刑は、重きにすぎるものと認められる。
よつて、刑事訴訟法第三九七条、第三八一条により原判決を破棄し、同法第四〇〇条但書に従い被告事件について、さらに判決をする。
原判決の確定した事実に法令を適用すると、被告人の原判示所為は、刑法第二一一条前段、罰金等臨時措置法第二条、第三条に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内において、被告人を罰金五、〇〇〇円に処し、主文第三項の罰金不完納の場合における換刑処分につき、刑法第一八条を、主文第四項の罰金刑の執行猶予の言渡につき、同法第二五条第一項をそれぞれ適用し、原審および当審における各訴訟費用は、刑事訴訟法第一八一条第一項但書により被告人に負担させないこととして、主文のとおり判決する。
(飯田 遠藤 吉川)