大判例

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東京高等裁判所 昭和42年(ネ)1256号 判決

本件家屋が訴外小沢恒彦の所有であつて、この家屋について同訴外人のため控訴人主張のように所有権保存登記がなされていること、被控訴人が右小沢恒彦を相手方として控訴人主張のように右家屋につき処分禁止の仮処分命令を申請し、その命令を得て執行したことは、当事者間に争いがなく、成立に争いのない甲第二号証によると右仮処分命令は本件家屋につき譲渡並びに質権、抵当権及び賃借権の設定、その他一切の処分を禁止するものであることが認められる。

ところで、控訴人が本件家屋に居住しこれを占有していることは当事者間に争いのないところであるが、本件仮処分命令の内容は前示のとおりであつて、その執行は本件家屋に対する控訴人の占有に影響を及ぼすものではないから、控訴人は右の占有に基づいて本件仮処分執行を阻止し排除すべきなんらの利益を有しないものというべきである。

(三渕 園部 村岡)

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