東京高等裁判所 昭和42年(ネ)165号 判決
控訴人らは右接触事故は被控訴人水戸が自動車運転者としての注意義務を怠り、無謀な追越をしようとして追突したことに基因すると主張するので右事故が同被控訴人の過失によつて生じたものであるかを検討する。
成立に争いのない乙第一ないし第四号証、同第一一号証、原審証人長岡幸三郎の証言により本件事故当時接触した両車輛を撮影した写真であると認める乙第五号証の一ないし四、原審証人長岡幸三郎の証言、原審における被控訴人水戸英治本人尋問の結果を総合すると、前記接触地点附近の道路は歩道と車道との区別があり車道部分は、幅員一〇・三メートルでアスフアルト舗装され、原告車は越谷方面から東京方面に向い、車道の左端近くを時速約四五キロメートルで進行中被告車は車道のセンターラインのやや左側部分を時速約六五キロメートルで原告車に追従走行していたが、当時対向車はなく、原告車を追い抜き得る状態にあつたので、被控訴人水戸は安全を期するため進路をセンターラインを約一メートル越える位置に転じ原告車の車体右側と約一メートルの間隔をおいて原告車を追い抜きにかかり、被告車の車体後部が原告車の前部と併行する様な状態に達したとき、控訴人幹雄は、被告車の追抜を阻もうとして速度を時速約七〇キロメートルに上げ被告車の進路前方に進出しようとしたため被控訴人水戸において突さにハンドルを右に切つたが及ばず原告車の右後車輪上部側面が被告車の左前車輪の泥除に接触し、控訴人においても直ちにハンドルを左に切り両車の接触を解こうとしたが、これも空しく原告車は、右側後部を被告車に押し上げられるような形で引きずられ、車道を斜め右に突切つて右側歩道に乗り上げ附近の電柱に衝突したことが認められ、当審証人五十島五郎、原審並びに当審における控訴人関根幹雄の各供述中右認定に反する部分はにわかに採用し難く、他に右認定を左右するに足る資料はない。
もつとも原告車と年式(一九六四年)及び車型が同じであるダイハツハイゼツトのカタログである成立に争いのない乙第一四号証の一、二によれば、その最高時速は六七粁とされていることが認められるが、当審証人山田英二、同青木一雄の各証言を総合すれば、一九六四年式ダイハツハイゼツトにも最高時速六七粁のものと七五粁のものとの二種があり、本件原告車がそのいずれの種類のものであつたかを確定し難いが、仮りに前者に属するものであつたとしても、その現実の最高速度はカタログに表示されたものより約一五パーセント上廻るものであることが認められるから乙第一四号証の一、二は原告車の速度に関する前認定を左右するに足りない。
しかして右認定の事実によれば本件接触事故は被告車から追い抜かれるとき、道路左側に寄るようにして被告車に進路を譲り、仮りにもその進行を妨害するが如き所為に出るべきではなかつたのにもかかわらず、かえつて被告車の追抜きを妨げようとして加速した上被告車の進路前方に進出しようとした原告車の運転者である控訴人幹雄の一方的な過失によつて発生したもので、被控訴人水戸には過失がなかつたものといわなければならないから、被控訴人水戸に運転上の過失があつたことを前提とする控訴人らの本訴請求はじ余の点の判断をまつまでもなく失当であり、(控訴人らは自賠法第三条による被控訴会社の責任を追求するかのようにも見えるが、被告車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことは前記証人長岡幸三郎の証言及被控訴人本人訊問の結果により明らかである。)控訴人幹雄は被控訴会社に対し本件事故により被控訴会社が蒙つた損害を賠償すべき義務あること明らかである。
(仁分 石田実 右田)