東京高等裁判所 昭和42年(ネ)1923号 判決
被控訴人らの弁護士費用の損害賠償請求について判断する。本件交通事故と、本件訴訟のため被控訴人らが委任した弁護士に支払うべき費用・報酬(損害)との間には、法律上いわゆる相当因果関係があるものとは認められない。本件につき控訴人に不当抗争の事実があり、それが不法行為を構成する場合には、それを理由とし、そのためにうけた損害として、被控訴人らが弁護士依頼のため要した費用の賠償を請求できるであろうが、本件において、被控訴人らは、控訴人の不当抗争の事実を主張するものでもなく、また、本訴訟における控訴人の主張・立証が不当抗争と認めるにたる証拠はないから、この点についての請求は理由なく、棄却を免れない。
(谷口 瀬戸 友納)