東京高等裁判所 昭和42年(ラ)303号 決定
競売期日は公告の日より少なくとも一四日の後であることを要する(競売法第三〇条民事訴訟法第六五九条第一項)。そしてこの期間は公告の日の翌日から起算すべきであり、なお公告につき裁判所の掲示板にした日と不動産所在地の市町村の掲示板にした日とが異なるときには、その最後の日を基準として右起算をすべきものと解すべきである。
しかるに、本件記録によれば、本件競落許可決定は昭和四二年五月一八日午前一〇時の競売期日における競買申立を許容したものであるが、同競売期日の公告は同月二日原裁判所の掲示場に、同月四日本件不動産所在地の千葉市役所の掲示場にそれぞれ掲示してされたことが明らかであるから、右競売期日は同月四日の右公告の日の翌日から起算して一四日の後であるということはできない。
したがつて、本件競売手続には右期間不遵守の違法があり本件競落は許すべきものではないといわざるをえない(競売法第三二条第二項民事訴訟法第六七二条第六号第六七四条第二項本文)。
(松永 萩原 真船)