大判例

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東京高等裁判所 昭和42年(ラ)831号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔決定理由〕本件記録によれば、昭和四二年一二月三日(日曜日)、債権者の代理人弁護士長戸路正行から速達便で、示談進行中を理由とする同月二日付競売延期申請書が提出され、東京地方裁判所当直室に到達しており、右書面が同裁判所の担当部(執行裁判所)に回付されたのが翌四日であるが、同日午前一〇時の本件競売期日に間に合わなかつたため競売は延期されず施行され、同月五日本件競落許可決定が言渡されたことが認められる。さらに当審になつて、抗告人から、前記長戸路弁護士が債権者の代理人として本件債務名義(仮執行宣言付支払命令)表示の債権元本一九三、〇〇〇円と督促手続費用一、五〇〇円を受領した旨及び損害金は免除する旨の同弁護士作成の昭和四二年一二月二日付抗告人あて領収書が提出された。

以上の経過にかんがみれば、少くとも、競落期日前債権者が義務履行の猶予を承諾した旨の書面が執行裁判所に提出された場合に準ずるものと考えて差支えなく(民事訴訟法第五五〇条第四号)、このことは民事訴訟法第六七二条第一号後段の執行を続行すべからざる場合として同法第六八一条第二項により競落許可決定に対する抗告理由となると解されるから、原決定を取消し本件競落を許さないものと決定すべきである。(近藤完爾 田嶋重徳 小堀勇)

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