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東京高等裁判所 昭和42年(行ケ)107号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕(本件審決を取り消すべき事由の有無について)

二 原告は、その指摘の点において、本件審決は、判断を誤つた違法があり、取り消されるべきものであると主張するけれども、その主張の理由のないことは、以下説明するとおりである。

(一)(イ) 本願の対象とする物品が事務用品たる感圧粘着テープであり、引用例のものが医療用ばんそこうまたは外用鎮痛貼付剤であるという差異があつても、両者は、基材に粘着剤層を有する感圧粘着物として共通であり、とくに、事務用品たる感圧粘着テープとテープ状のばんそこうとは、時により互いに代用されうることは日常の経験上明らかであり、また、原告が右両者を製造することを業とする会社であることについては、原告の明らかに争わないところであるから、両者は技術分野を共通にするものということができる。したがつて、両者がその目的において原告主張の差異を有するとしても、引用例の粘着剤層にハッカ脳を配合する技術思想から、感圧粘着テープの粘着剤層に香料を配合する本願の技術思想を想到することが、当業者にとりきわめて容易であると認定することに、原告主張のような誤りがあるとはいえない(ハッカ脳が香料の一種であることは、明らかである。)。

(ロ) 本願実用新案の明細書中、「実用新案登録請求範囲」の項には、基材の材質について限定する旨の記載はなく、また、「考案の詳細な説明」の項には、その点につき、「セロハンもしくはその他適当な生地」と記載するのみで、それが非通気性の材料であることを考案の必須の要件とする旨の記載がないことは、成立に争いのない甲第九号証により明らかである(出願当初の明細書においては、紙、布等の通気性のものも例示されていたことは、成立に争いのない甲第二号証により明らかである。)から、本願のものの基材が非通気性のものであることを前提とする原告の主張は、失当である。

(ハ) 本願で使用する香料の種類について、明細書中「実用新案登録請求範囲」の項には、きわめて広範囲の香料を概括的に分類列挙したうえ「等」の文字を付し、「考案の詳細な説明」の項にも、同様に列挙したうえ「……の如き物料」と記載されており、香料を特定のものに限定する趣旨の記載がなにもないことは、明らかであるから、右の列挙は例示的なものと解するほかはない。

また感圧粘着テープの粘着剤層に香料を担持させるにあたり、粘着剤と香料とが互いに他を損うことのないよう、相互に適合した物質を選択するようなことは、当業者が当然配慮すべき事項にすぎず、その点に格別困難な技術課題が存することを認めるに足る資料もない。したがつて、粘着剤およびび香料の選定に格別の考案があるとする原告の主張は、採用できない。

(ニ) ロール状に巻回した感圧粘着テープは、きわめて周知であり、かかる粘着テープは、その形態の当然の結果として、粘着剤層を外気にさらすことなくよく持続的に内包担持し、巻き戻しのつど、巻き戻し部分だけの粘着剤層を露出し粘着作用を発揮させる効果をもつことも、きわめて周知であるからこの粘着剤層に香料を担持させることにより、原告主張(四(一)(ハ)4)のような作用効果を奏させうるであろうこともまた、きわめて容易に想到しうるものといわねばならない。

したがつて、本願実用新案と引用例との間の、技術分野、目的、構成および作用効果の相違にもとづき、本願の考案性をいう原告の四(一)の主張は理由がない。

(二) 感圧粘着テープの基材に天然ゴムクレープ、エステルガムを使用した粘着剤層を形成したものが周知であることは、本件弁論の全趣旨に徴し明らかであり、また、これをロール状に巻回したものが周知であることも、前記のとおりである。

したがつて、本願実用新案は、右の周知のロール状感圧粘着テープの粘着剤層に適当な配合香料を担持させ、粘着テーの使用時に香気を発散させ、事務を快適ならしめようとするものであるが、香気を発散する事務用品の思想は、紙、インク等の例にみられるとおり、本願出願前より周知のことであるから、この思想を周知のロール状感圧粘着テープに応用すること自体は、とくに考案力を必要とするものとは考えられず、また、本願の感圧粘着テープの有する相乗的作用効果として原告の主張するところも、そのうち、特定の配合香料および非通気性の基材を用いることによる作用効果は、本願実用新案の必須の要件とは無関係の単なる一実施例のもつ作用効果にすぎず、その他の作用効果も、当業者にとり当然予測される程度を超えないものというべきであり、これをもつて、本願考案がもたらす格別の作用効果とするに値しない。

(むすび)

三 以上のとおりであるから、本願実用新案をもつて引用例のものからきわめて容易に考案しうるものとしてその登録を拒絶すべきものとした本件審決の判断は、その表現に多少適切を欠く部分があるにしても、結局正当であり、指摘の点に判断を誤つた違法があるとして本件審決の取消しを求める原告の請求は、失当として棄却するほかはない。

(三宅正雄 杉山克彦 武居二郎)

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