大判例

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東京高等裁判所 昭和42年(行ケ)119号 判決

原告主張の請求原因事実はすべて被告の認めるところである。この事実によれば、本件審決には、原告主張のような違法があるから、取消を免れない。

よつて、原告の本訴請求を認容する。

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