東京高等裁判所 昭和42年(行ケ)123号 判決
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〔判決理由〕(本件審決を取り消すべき事由の有無について)
二 当事者間に争いのない本願意匠及び引用意匠の各構成を比較すると、両者は、本件審決認定のとおり、その全体としての構成態様において、ほとんど同一と認められる程度に類似していることを認定しうべく、引用意匠が本願出願前周知のものであつたことは、<書証>に徴し明らかであるから、本願意匠は、意匠法第三条第一項第三号に該当し、意匠登録を受けることができないものといわざるをえない。
原告は、この点につき、本願意匠は、従来の比重計のように、太い円筒状部の重錘抑止板定着部に周溝を有せず、したがつて、その美的感覚において従来の比重計と異なる旨主張するが、引用意匠にそのような周溝が存在することは明らかでないから、その存在を前提とする原告の右主張は、本願意匠と引用意匠との対比に関する限り、全く採用に値するものではない。
(むすび) 以上説示したとおりであるから、その主張のような違法点のあることを理由に本件審決の取消を求める原告の本訴請求は、理由がないものといわざるをえない。よつて、これを棄却する。
(三宅正雄 石沢健 滝川叡一)