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東京高等裁判所 昭和43年(う)1428号 判決 1968年12月23日

被告人 安本明雄

主文

原判決を破棄する。

被告人は無罪。

理由

本件控訴の趣意は、弁護人杉本銀蔵作成提出にかかる控訴趣意書記載のとおりであるから、これを引用し、これに対して当裁判所は次のとおり判断する。

控訴趣意第一点の1について。

所論は、被告人には前方注視その他の注意義務違反は認められないとして原判決の事実誤認を主張するのであつて、その理由は要するに、(1) 被告人は、本件道路上を指定制限速度毎時四〇キロメートル以内の三五キロメートル位の速度で運転しており、本件事故現場の約五〇メートル手前にある横断歩道を通過したとき、対向車を認め前照灯の減光措置をとり、また、追突事故を避けるため、先行者との間隔を二〇メートル位に維持しながら進行する等、真摯な態度で運転していたものであり、(2) 被害者青島宋三は、原判決認定のように道路を横断中のものではなく、道路センターライン附近に立ち止つて待機中のものであつて、そのままの状態では被告人には対向車の前照灯その他の光により被害者の姿を発見し難く、(3) 自車と先行車との僅か二〇メートルの間を歩行者が横断するようなことはないであろうと信頼していたのであるから、被害者の行動は全く自殺行為に等しく、被告人には全然過失はない、というのである。

よつて案ずるに<証拠省略>を綜合すると

(イ)  本件事故は、被告人が原判示日時軽四輪乗用自動車に友人一名を乗せ、車道幅員一四・六メートル(従つて被告人側の走行車線幅員は七・三メートルとなる。)の原判示場所を東進中、アスフアルト舗装の同車道を南から北へ向つて横断中の青島宋三と衝突し、同人が原判示のとおり負傷死亡したもので、夜間降雨中のできごとであつたこと

(ロ)  右青島宋三は、金城洋子と連れ立つて本件車道南側の歩道上から北側歩道に向つて横断歩道でない車道上を横断しようとし、右方より来る自動車のないことを確認のうえ、両名腕を組んで車道センターライン附近まで進んだこと

(ハ)  そのように同人らが車道センターライン附近まで進んだ際、同人らより約三〇メートル左方に乗用自動車一台(以下先行車と称する。)が、更にその後方約二〇メートルのところ、即ち同人らから左方約五〇メートルのところに被告人運転の原判示軽四輪乗用自動車が、それぞれ進行して右青島らに近づいて来ていたこと

(ニ)  右金城は、右車道センターライン附近において立ち止ることなく右青島と離れて独りいそぎ足で右先行車の前を横断(金城は、原審および当審において各証人として、自分は被告人の車の直接前を横断した旨供述したが、これは誤りであると認める。)して北側歩道上に達したが、金城がその車道センターライン附近から北側歩道上に達するまでの所要時間は約五秒であつたこと

(ホ)  右青島は金城と離れた右車道センターライン附近で一時立ち止つたままでおり、右先行車をやり過した直後、金城の後を追つて車道の横断を続けようとして再び進行を開始した瞬間、右先行車の約二〇メートル後方から進行して来た被告人運転の自動車と原判示のとおり衝突負傷死亡したものであるが、その衝突時は、ちょうど金城が北側歩道上に達した時刻であつたこと

(ヘ)  右青島は当夜紺のニツカズボンとくすんだわさび色の上着、黒のワイシヤツを着用していたこと

(ト)  右衝突の際、同地点附近の車道西行車線上を数台の自動車(被告人にとつては対向車)が相次いで西進中であつたこと

(チ)  被告人は右車道東行車線上を指定制限速度四〇キロメートル毎時を下まわる約三五キロメートル毎時の速度で走行し、本件事故現場の手前約五〇メートルの地点にある横断歩道を通過したとき、対向車を認め、前照灯の減光措置をとり、先行車との追突を避けるため約二〇メートルの車間距離を保持しつつ本件事故現場に差しかかつたところ、対向車の前照灯の光のあたらない暗いところから被告人の車の前方約三メートルのところに急に出て来た右青島の姿を初めて発見し、急制動の措置を施したが間に合わず同人と衝突したのであるが、それまでの間右青島と金城との存在ならびに行動には全く気付かないままで進行していたこと

を認めることができる。

ところで、右のような状況のもとにおいて、被告人に原判示のとおり、進路前方左右を注視し、交通の安全を確認して進行すべき業務上の注意義務を怠つた過失があるものと認めるべきか否かにつき検討するに、前記(イ)ないし(チ)において認定した諸事実に基き考察すると

(一)  右青島は前記車道センターライン附近において約五秒間立ち止つていたものであり

(二)  青島が右のとおり立ち止つていた間、被告人は約三五キロメートル毎時の速度をもつて約四八メートル進行し、その一瞬後に右青島に衝突したものであり

(三)  被告人が右のとおり青島に衝突する一瞬前まで約四八メートルの距離を進行していた間の青島の状態は、夜間降雨中の横断歩道でない車道センターライン附近に、紺のニツカズボンとくすんだわさび色の上着、黒のワイシヤツという夜目に目立ち難い服装を着用して立ち止つており、しかも被告人運転の車、被告人の前記先行車、引き続き進行して来る数台の対向車の各前照灯の光の刻刻に変化する複雑な照射作用により、約二〇メートル先の先行車に追随する被告人からは、青島の存在を認識することは、きわめて困難な状態であつたのであり

(四)  被告人は、右青島が車道センターライン附近に立ち止つていることに気付かず、また歩行者が右(三)のとおりきわめて発見困難な状況のもとに横断歩道でない車道センターライン附近に立ち止つていて、先行車との間に二〇メートル位しか距離がなく、しかも約三五キロメートル毎時の速度で進行している自車の直前を横断するというようなことは、よもやしないであろうと信頼して運転進行中、右青島が前示のとおりその信頼を裏切る行動に出た結果、本件衝突事故が発生するに至つたのであり

(五)  右青島の前示のとおり立ち止る直前の行動、即ち同人が同車道内に入り右のように車道センターライン附近まで進行した行動についても、被告人は、それが夜間降雨中約四八メートルを超える先方の、しかも自車の約二〇メートル前方を走る先行車の更に前方における行動であつたため、これを発見することは相当困難な状況であつた

と認めるのを相当とする。

以上認定のとおり諸事情に照らし考察すると、被告人が横断歩道でない車道センターライン附近に立ち止つていいた右青島の姿を発見しなかつたことについても、また被告人が前示(四)のとおり歩行者を信頼して運転進行したことについても責めるべきかどはないものと認められ、その結果被告人が右青島の約三メートル手前に近接するまで同人に気付かなかつたために本件衝突事故が発生したからといつて、これを目して原判示のように被告人が前方左右を注視し交通の安全を確認して進行すべき業務上の注意義務を怠つた過失によるものと断定するのは相当でなく、他に被告人に過失を認めるに足る証拠もないから、被告人に業務上の過失があると認定した原判決には、判決に影響を及ぼすこと明らかな事実の誤認があり、破棄を免れない。論旨は理由がある。

よつて、その余の控訴趣意に対する判断を省略し、刑事訴訟法第三九七条第一項、第三八二条により原判決を破棄し、同法第四〇〇条但書により当裁判所において本件につき更に次のとおり判決をする。

本件公訴事実は

被告人は、自動車運転の業務に従事しているものであるが、折柄降雨中の昭和四二年一一月五日午後一〇時ころ、軽四輪乗用自動車を運転し、時速約三五キロメートルで静岡市人宿町五の一番地先道路(幅員一四・六メートル)を東進するに際し、進路前方左右を注視し、その交通の安全を確認して進行すべき業務上の注意義務を怠り、折柄道路センターライン附近を右側から左側へ横断中の青島宋三(当四一歳)を、約三メートルに近接して初めて気付き、急制動措置を施したが間に合わず、遂に自車右前部を同人に衝突させて路上に転倒させ、よつて同人に対し、頭蓋底骨折、脳挫傷、両側急性硬膜下出血の傷害を負わせ、同傷害により同月七日午後八時五分同市栄町二番地の七司馬病院において死亡するに至らしめたものである

というのであるが、被告人に業務上の過失があつたと認めるに足る証拠がないから、刑事訴訟法第三三六条に則り無罪の言渡をすることとし、主文のとおり判決する。

(裁判官 飯田一郎 小川泉 中村憲一郎)

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