東京高等裁判所 昭和43年(う)1518号 判決
被告人 斉藤秀人
〔抄 録〕
検察官の所論は、原判決は、被害者武井和彦の追越しの方法につき、同人に前方にある被告人運転の車両の右折合図を見ながら追い越したためあえて前車の進路を妨げた法規違反、または、仮りに右折合図を認識していなかつたとすれば、前方注視義務の懈怠など重大な過失があるから、被告人としては、そのような車両のあることまで予想し後方を確認して事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務はないと判示し、無罪判決を言い渡したが、右は事実を誤認し、かつ、被害者の過失を過大視していわゆる信頼の原則を不当に拡張、適用したもので到底破棄を免れないと主張する。
(一) よつて審按するに、(証拠)
を総合すれば、
(イ) 本件事故の現場は県道古市場、一軒茶屋線南湖隧道西方の山梨県中巨摩郡甲西町田島八二二番地先道路上であつて、交差点にはなつていない。そして、右道路は、幅員約五・四メートルのアスフアルト舗装の平坦な歩車道の区分のない道路であり、事故現場から東方三〇数メートルの地点までの間は直線で自動車の車内外各バツクミラーにより見とおしがよくきき、同地点からさらに東方南湖隧道入口までの一一〇数メートル間は幾分カーブしているが、自動車の車内外各バツクミラーにより道路南側の一部を除きすべて見とおしがきく状況であつたこと
(ロ) 被告人は、峡西食糧工業株式会社に自動車運転者として勤務し、車両運転の業務に従事するものであるが、昭和四二年九月二六日午前七時二〇分ころ自家用軽四輪貨物自動車(六山梨ふ二一二〇号)を運転して右県道を東方から西方に向い時速約四〇キロメートルで進行中、右(イ)記載の事故現場を右折横断しようと企て、事故現場から約三三・七メートル手前の地点で右折方向指示器により右折の合図をしただけで後続車両の存在を確認することなく、同一速度で西進し、約二五メートル進行した地点で前方左側路上を同一方向に進行している数台の自転車に追いつき、これに追従しながら時速を約二〇キロメートルに下げ道路センターラインの若干左側から少し右に寄りながら約四・六メートル進行した後、時速約一〇キロメートルに減速して右折したものであるが、それまで自車の右側併進車両ないし後続車両の存在を確認するに足る措置を全く講じなかつたこと
(ハ) 当時武井和彦(当時三三年)は、自動二輪車を運転して右道路を西進し、事故現場より東方一〇数メートルの地点においては被告人の運転する右軽四輪貨物自動車の右後方数メートルのところを被告人とほぼ同じ速度で追従進行中、事故現場は交差点ではなく、かつ、被告人が前記のとおり速度を時速約二〇キロメートルに下げ少し右に寄りながら進行したのは、被告人の車の前方左側路上を同一方向に進行している数台の自転車に追従したうえこれを追い越そうとしたためであると思われたので、被告人が事故現場において右折横断するとは予測せず、その右側を追い越すことができるものと考え、被告人の車の右側に出て平行して進行し、追越しの態勢に入つて加速した瞬間(なお、本件事故現場は、道路幅員が約五・四メートルで左側部分の幅員が六メートルに満たない約二・七メートルの道路であるから、道路交通法第一七条第四項第四号により、右側部分にはみ出して追い追すことができる。)、被告人が突然右折したため、右自動二輪車の左側ハンドルを被告人の車の右フロント・フエンダー部に接触させて転倒し、よつて、右武井和彦は頭蓋骨骨折、硬膜外血腫の傷害を負い、昭和四二年九月二九日午後六時五〇分ころ山梨県中巨摩郡櫛形町小笠原七三番地宮川外科櫛形病院において死亡するに至つたものであること
を認定することができ、記録を精査し、また、当審における事実取調の結果に徴しても右認定を覆すに足る証拠はない。
以上認定の諸事実に照らし考察すれば、被告人としては、たとえ、方向指示器により右折の合図をしていたとしても、被告人が右折した地点は、後続車において、そこで被告人が右折するであろうとは必ずしも予測し難いような状況であつたのであるから、被告人は、前記右折にあたり、右折の方向指示器を出して後続車両に警告を与えただけでは足りず、それに加えて、自車の右側併進車両ないし後続車両の有無およびその動向を確認して事故の発生を未然に防止するに足る措置をとるべき業務上の注意義務があつたのにかかわらず、これを怠り、前記武井和彦運転の自動二輪車の存在に全く気付かず、前記のとおり右折をした過失により本件事故を惹起したものと認めるのが相当である。
もとより被害者側にも前方注視義務の懈怠が認められないわけではないが、原判決認定のように被告人はいわゆる信頼の原則により自動車を運転したものであるとして被告人の業務上の注意義務違背に基因する刑事責任を否定し得るものではない。
以上のとおりであるから、被告人に業務上の注意義務を怠つた事実は存在しないものとして無罪を言い渡した原判決は、事実を誤認したものというべく破棄を免れない。論旨は理由がある。
(二) よつて、刑事訴訟法第三九七条第一項、第三八二条により原判決を破棄し、同法第四〇〇条但書により当裁判所においてさらに次のとおり判決をする。
(罪となるべき事実)
被告人は自動車運転者であるが、昭和四二年九月二六日午前七時二〇分ころ、自家用軽四輪貨物自動車(六山梨ふ二一二〇号)を運転し、山梨県中巨摩郡甲西町田島八二二番地先県道を進行中、同県道から同所所在峡西食糧工業株式会社倉庫東側小路に右折して進行しようとしたところ、同右折地点は交差点でなく、後続車両において被告人がそこで右折するであろうとは必ずしも予測し難いような状況であつたので、自動車運転者としては、あらかじめ右折の方向指示器を出して後続車両に警告を与えることはもとより、自車の右側併進車両ないし後続車両の有無およびその動向を確認して事故の発生を未然に防止するに足る措置をとるべき業務上の注意義務があるのにかかわらず、これを怠り、右折の方向指示器を出したのみで自車の右側併進車両ないし後続車両の存在を確認しないままで右折した結果、後方から武井和彦(当時三三年)が、自動二輪車を運転して進行して来たのに全く気付かず、自車右フロントフエンダー部分を右自動二輪車の左側ハンドルに接触させて右武井和彦をその場に転倒させ、よつて、同人に頭蓋骨骨折、硬膜外血腫の傷害を負わせ、同月二九日午後六時五〇分ころ同郡櫛形町小笠原七三番地宮川外科櫛形病院において死亡するに至らしめたものである。
(飯田 小川 中村)