東京高等裁判所 昭和43年(う)2010号 判決
被告人 塚原武
〔抄 録〕
第一、弁護人の控訴趣意第一(理由不備の違法)および同第二(事実誤認―被告人に過失はない―)について。
一、原判決挙示の証拠によれば、原判示事実は証明十分と認める。すなわち右証拠および被告人の当審公判廷における供述を総合すれば、つきの事実が明らかである。
(1) 被告人は、普通貨物自動車トヨエースを運転して、先行する普通貨物自動車に約一〇米の車間距離を保つて追従し、原判示場所手前に差しかかつた。その際、右先行車の左フラツシヤーが点灯し、制動灯も点灯したので、これを見た被告人は、「先行車は、荷台に大きな土管を積んで、繩でしばつているが、繩がゆるんで土管が落ちそうになつたので、道路左端に寄つて停車するのだろう」と、自分なりに判断して、「先行車の右側を、センターラインを越えて、反対車線に入つて行つて追い越そう」と考えた。少し先行車の後横に出て反対車線の前方を見たところ、二十何米以上前方の道路右側には、原判示のとおり、道路右端から約一、八米道路中央寄りを対面して歩行してくる被害者市村キムの姿を認めた。
(2) こういう状態の下において、被告人は、「先行車は、左に寄つて停車するであろう。追越をかければ、右歩行者のところまで行かない手前で、追い越された車の前方に出られるだろう。そうでなくても、『右歩行者とは約一米の間隔ですれ違える』だろう」という判断の下に、追越にかかり、センターラインを越えて、反対車線に乗り入れて、約四〇粁の時速で進行した。
(3) 被告人は、追越中、左サイドミラーで、当初の目算どおり、追い越される車の前方に出られるかどうかを確めたところ、あにはからんや、追い越される車は、左によつて停車することなく、従前のままの進路・速度で進行してくるので、ハツとして道路右側を歩いてくる右歩行者を見たところ、歩行者との距離は、そのときすでに約六、九米の直前に迫つており、危いと思つて急制動の措置を採つたが、時すでに遅く、自車の右前部を右被害者に衝突させてしまつた
という事実が認められる。
二、一般的にいつて、こうした追越が非常に危険である、事故を伴い易いといわれている所以を考えてみるに、第一に、事の成行からいつて当然に、追い越される車に注意が集中される。その反面、反対車線上の車なり人なりへの注意集中がおろそかになり勝ちであるからであり、第二に、追い越す車は、当然加速して追い越すわけであるから、事態の変動にブレーキが間に合わないおそれが多いからである。
本件追越の場合も、またその例外ではなく、被害者を最初認めた、衝突地点から約二一、四米手前の地点から、危険を感じて急制動の措置を採つた地点(約六、九米手前の地点)までの間における被害者の動静については、被告人は、注意をなおざりにしており、かつ、危険を感じて急制動の措置を採つた時には、発見が遅れていることと、時速約四〇粁の速度が出ていることとのため、時すでに遅く、衝突を免れなかつたのである。本件の場合、被告人に、追越不適当による過失責任があることは明らかである。
三、所論は、「追越をかけるに当つての被告人の判断には過失がない」というが、被告人自身が、原審公判廷で、「本件事故の原因はどこにあると思うか」という質問に対して、「前方不注視と追越に無理があつたと思います」と答えており、当審公判廷でも、「もしも、先行車がそのままの態勢で進行することが分つていたならば、追越はかけなかつたはずである。」旨供述しており、追越不適当による過失責任を免れ得ないことは、前記説示によつて明らかというべきである。所論は採用できない。
所論は、「右被害者が被告人の車の前に転倒して来たことを前提に、歩行者が転倒するとの予測は困難である」旨主張する。
本件の場合、右歩行者が転倒して来たものと断定できるわけではないことは、後記に説明するとおりであるが、仮りに、所論指摘のとおり、歩行者が車の前に転倒して来たものと仮定しても、被告人が、安全を十分に確認しながら進行したのに、突然歩行者が転倒して来たという案件であつたとしたならば、所論指摘の、転倒は予測しがたいという主張が通る筋合である。ところが、本件は、これとは異なり、前記のとおり、「大丈夫『だろう』」という安易な目算の下に、漫然追越にかかつたという事案である。原判決が正当に認定判示するとおり、追越を差し控えるべきであるという注意義務に違反したものなのである。予測困難な事態も生じ得るからこそ、追越を差し控えるべき注意義務があるわけである。予測困難だという所論主張は、本件の場合、原判示注意義務を否定することにはならない。所論は採用できない。
本件記録を精査検討しても、当審における事実取調の結果に照らしても、被告人に原判示過失責任があるとの判断は、動かし得ないところであり、所論のような事実誤認は存在しない。論旨は理由がない。
四、原判決は、本件注意義務に関する判示として、所論指摘のとおり判示していることは、原判決文上明らかである。ところで、所論は、「一米の間隔があれば、歩行者とのすれ違いは安全である」と主張するので考えてみる。所論は、具体的な場合を離れた抽象理論として考える限り、全面的に否定できない面を有するのであるが、本件の具体的な場合について考える限り、前記の詳細な説示のとおり、被告人は、「大丈夫『だろう』」という安易な目算の下に漫然と追越にかかり、歩行者のその後の動静に注意を払わず、時速約四〇粁の速度で、センターラインを越えて無理な追越をした結果、歩行者と衝突してしまつたという案件であるから、被告人には原判示どおりの追越を差し控えるべき業務上の注意義務違反が認められるのである。この趣旨を認定している原判決の注意義務の判示には、欠けた点はないといつてよい。理論を抽象化して理由不備の違法をいう所論は失当である。論旨は理由がない。
第二、同第二(事実誤認―本件事故は、被害者の転倒という全く偶然の出来事である―)について。
被告人が過失責任を免れ得ないことについては、前記第一において説明したとおりであるから、所論「被害者が被告人の車の前に転倒して来たことが、本件事故の直接原因である」旨の主張は、被告人の過失責任を否定する事実誤認の主張としては採るを得ず、論旨は理由がないが、量刑事情としては重大な点であると考えるので、以下前記証拠の外、当審における事実取調の結果に基いて、検討を加える。
(1) 証拠上明らかと認められる事実。
つぎの事実は、証拠上明白であり、争われてもいない。
被害者市村キムは、<1>生後一一か月の孫を背負つており、<2>足が不自由な、六七才の老女であり、<3>当日の朝、酒を飲んでいたこと、<4>洋傘を持つていたこと、
<5>右被害者の直接の死因は、頭蓋骨々折であり、額から頭頂部にかけては、V字型の外傷があり、この傷が頭蓋骨にまで達していたこと。右傷害の部位程度からみて、これは車にはね飛ばされて、道路上に落ちる際、道路に頭をぶつつけたためにできた傷であると判断できること。
<6>右被害者は、衝突地点から約一二、五米もはね飛ばされ、うつ伏せになつて倒れていたこと。
<7>一方、被告人の車の破損として、前部バンバーの右側に取り付けられているフオグランプが外れて、下に垂れ下つていること。
<8>道路状況として、本件道路は、舗装道路ではあるが、被害者が歩いて来た右側部分には、電話ケーブル線を埋設した跡があり、この部分だけは、舗装されず、バラスが敷いてあつた。ただし、格別に凸凹にはなつていなかつた。
<9>衝突地点について、右被害者は、歩車道の区別のない本件道路右端から約三、六五米中心寄りの地点で衝突事故にあつていること。当初被告人が被害者を発見したところより二米近く中心線寄りであり、従つて、道路の、いわば歩道部分を歩いて来たものと考えるにしては、センターライン寄りに出過ぎていると考えられる。
(2) 争いのある事実。
つぎの事実には、争がある。
<1>車体の破損について。
本件車の右ヘツドライトの右下部分にくぼんだ跡がある。被告人は、「本件事故以前に、車を車庫に入れる際できたきずである」と弁解するが、当審証人佐藤貢の証人尋問調書に照らして、信用できないものと判断する。
<2>毛髪の付着について。
被告人は、「車体の、垂れ下つたフオグランプに被害者のものと思われる毛髪が付着していた」と供述している。当審証人塚原タカも、これに相応する証言をするが、この弁解は、当審にいたつてはじめてなされたものであり、右佐藤貢の証人尋問調書によるときには、これを否定すべきであるように思われる。
(3) 証拠上、いずれとも判定でき兼ねる点。
<1>所論指摘の、「車の衝突部位は、地上約六〇糎の高さの、バンバー上のフオグランプである」という点については、必ずしもこの点だけであると断定できないことは、前記(2)の<1>の、右ヘツドライトの右下のくぼみについての判断の項に述べたとおりである。ところで、右被害者の対応部分に打撲、挫傷等の傷ができていたかについては、当時その調査が全くなされていないので、明らかではない。
<2>本件は、白昼、しかも人家、交通量の多い道路上の事故であるのに、目撃証人の取調が全く見当らないので、衝突時、或は衝突直前の被害者の様子が必ずしも明確でない。
(4) 以上の説示を総合して考えるとき、所論のように、「被害者が車の前に転倒したもの」と認めることは、困難であるが、被告人がいつているように、「被害者が、よろけるような恰好で出て来てぶつかつた」という供述を全く否定し去ることもできない。
(江里口 内田 横地正)
註 本件は量刑不当で破棄