大判例

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東京高等裁判所 昭和43年(う)410号 判決

被告人 青柳幸作

〔抄 録〕

また所論は、右窃盗被害品であるパチンコ玉中には、被告人達が正当に入手したものも入つているのであるから、その全数につき窃盗罪の成立を認めた原判決は不当であるというけれども、記録によつて認められるところによれば、被告人等は当初よりパチンコ玉を窃取するために被害場所に立入つて行動したものであり、仮に右窃取場所に入場し窃取行為を実行するための手段として一部のパチンコ玉を購入して使用し、従つて所論のように窃取したとせられるパチンコ玉の中に一部右正当に入手した玉が含まれているとしても、右は一少部分であると共に、窃取行為の手段として入手したものであり、かつこれらは窃取した玉の中に混入して分別することができないのであるから、その総数につき不法性を認め、これを窃取したものと認定した原判決は誠に相当であり、この点につき原判決には不法として破棄すべき何等の理由もない。この点の論旨も亦採用できない。

(石井 山田 山崎)

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