東京高等裁判所 昭和43年(ネ)2260号 判決
附言するに、被控訴人は当審において右の点の立証として、甲第三号証(被控訴人及び若林光夫作成名義の昭和四三年五月一一日付工事請負契約書と題する書面)及び同第四号証(若林光夫作成名義の同年六月二五日付損害金請求書と題する書面)を提出し、かつ証人若林光夫の尋問を申出たが、右文書については成立を認めるべきなんらの資料がなく、また、若林証人については、被控訴代理人において証拠調期日に同証人を当法廷へ同行することを約しながら、出廷の処置を採らず、呼出料等の予納もしないのでこれを尋問することができなかつた。
(鈴木信 石田実 麻上)