大判例

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東京高等裁判所 昭和43年(ラ)593号 決定

当裁判所も、原決定理由説示と同様、相手方が本件遺言公正証書により、抗告人らの被相続人田村テイから同人の祭祀を主宰するものに指定されたものと認めることはできるが、右指定によつて相方手が同人の祭祀を営むべき法律上の義務を負担するものではなく、祭祀の主宰者が当然に葬式費用の負担者となるものではないと判断する。また、本件公正証書中の「遺言者が死亡した後の遺言者の祭祀は受遺者松本栄一郎にお願いする。」との文言が、右の祭祀主宰者たることの指定の外に、相手方にテイの葬式を行なう義務を生ぜしめあるいは祭祀、葬式の費用を負担させる趣旨、性質のものとは解せられない。

(岡部 坂井 大石)

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