大判例

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東京高等裁判所 昭和43年(行ケ)111号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕(本件審決を取り消すべき事由の有無について)

二 原告は、本件審決が、本願商標をもつて「スパイラル」と「カレッジ」とに分離し、本願商標からは「カレッジ」の称呼を生ずるものとした点に判断を誤つた違法がある旨主張するが、原告の右主張は理由がないものといわざるをない。すなわち、本願商標中「スパイラル」の文字部分が、螺旋状を意味する英語「spiral」に通じ、文房具業者が螺旋状の鋼線をもつて綴じたノートブック、手帳、アルバム等について、一般に製本方式を表示する語として使用していることは、原告の認めて争わないところであるから、本願商標をその指定商品中ノートブック、手帳、アルバム等製本を要する商品に用いた場合に、取引者、需要者が、「スパイラル」の文字部分をもつて、その商品の綴り方を示す品質表示的部分として認識理解するであろうことは、経験則上きわめて当然のことというべく、したがつて、ことような場合に自他商品識別機能を営むのは、「カレッジ」の部分であると認めざるをえない。この点について、原告は、本願商標は英語「spiral」を直感させる「スパイラル」と、英語「collegl」(学校)を直感させる「カレッジ」とを結合して創作したもので、「螺旋学校」の意義観念を直感させるものであるから、観念上分離して認識されるべきものではなく、また、外観上も常に一連のものとして認識されるべきものである旨主張するが、本願商標を前掲各商品に使用した場合においても、なお、常に一体不可分にのみ観察しなければならないとすべき必然性は、本件にあらわれた証拠資料には、これをを見出すことができない。また、原告主張のように、「スパイラル」の文字が、第二十五類紙類及び文房具類を指定商品として商標登録されている事実があるとしても、冒頭掲記のような現在の文房具業界における「スパイラル」の文字の使用状況からみて、右商標登録の事実を根拠として、直ちに、「スパイラル」の文字がいわゆる特別顕著性を有すると断ずることは、早計であるといわなければならない。

したがつて、本願商標からは、一連に「スパイラルカレッジ」の称呼が生ずることはいうまでもないが、これを指定商品中のノートブック、手帳、アルバム等製本を要する商品に使用した場合には、「スパイラル」が単に品質表示的部分として認識されるところから、その要部とみるべき「カレッジ」の部分により、「カレッジ」の称呼を生ずることもあるものというべく、一方、引用商標から「カレッジ」の称呼を生ずべきことは、その構成に照らして明らかであるから、本願商標と引用商標とは、称呼上類似の商標というに妨げないものというべきあでる。そして、本願商標と引用商標とが、指定商品においても牴触することは明らかであるから、本願商標をもつて商標法第四条一項第十一号に該当するとした本件審決は正当であり、これに原告主張のような違法はないといわざるをえない。

(むすび)

三 以上のとおりであるから、その主張のような違法のあることを理由に本件審決の取消を求める原告の本訴請求は、理由がないものとせざるをえない。よつて、これを棄却する。(三宅正雄 石沢健 奈良次郎)

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