東京高等裁判所 昭和43年(行ケ)134号 判決
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〔事実〕第二 請求の原因
原告は、請求の原因として、次のとおり述べた。<中略>
二 本件審決を取り消すべき事由
本件実用新案登録を受ける権利の共有者であり、共同審判請求人であつた大北利雄は、昭和四十二年十二月十六日死亡したため、本件審判手続は右同日をもつて中断したものであるが、本件審決は、手続の中断を解消することなく、中断中にされたものであるから、違法であり、取り消されるべきものである。
第三 被告の答弁
被告指定代理人は、原告が請求の原因として主張する事実はすべて認める、と述べた。<中略>
〔判決理由〕原告が本訴請求の原因として主張する事実は、すべて当事者間に争いがなく、右事実によると、本件審決は、審判手続の中断中に、これを解消することなくされたものであり、違法のものであることが明らかである。
よつて、本件審決にその主張のような違法のあることを理由に、その取消を求める原告の本訴請求は、理由があるものということができるから、これを認容する。(三宅正雄 荒木秀一 石沢健)