大判例

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東京高等裁判所 昭和44年(ネ)1050号 判決

これに対し、控訴人は、被控訴人が右利息債権で右預託金返還請求権を相殺できると合理的に期待する立場にいなかつたから、被控訴人の右相殺の意思表示は無効であると主張する。すなわち、右預託金は、訴外会社が前記約束手形の不渡りによる銀行取引停止処分を免れるため、被控訴人を介して社団法人東京銀行協会に手形金額に相当する金員を異議申立提供するため被控訴人に預託されたものであつて、被控訴人は、振出人である訴外会社のためこれを社団法人東京銀行協会に提供しただけであるから、被控訴人は、右利息債権と相殺する期待をもつて預託金を預かつたものではないし、又その際手形債権者である控訴人によつて右預託金の返還請求権に対し法律上の権利行使が行使が行われることを当然予測しえたはずであると主張する。しかし、先ず、預託の目的からすれば、原審証人岡田弘道の供述およびこれによつて成立を認める乙第一二号証によれば、いわゆる預託金とは、手形の支払義務者が不渡届に対する異議申立を支払銀行に依頼するについて、支払拒絶が支払能力の欠如によるものではなく、その信用に関しないものであることを明らかにし、かつ、銀行が提供する異議申立提供金の見返資金とする趣旨で銀行に預託されるものであることが認められる。してみると、預託金は、その手形の支払を担保したり、これに対する期待に保障を与えたりするものでないし、原審証人岡田弘道の供述によれば、前記金員の預託は、専ら、被控訴人の利益のため無利息でなされることが明らかであるから、被控訴人は、預託金返還債務につき弁済期の到来に先立ち何時でも期限の利益を放棄し、期限の到来した自己の債権と相殺できるし、又その相殺の期待を持つことを不当とする事由は見当らない。従つて預託者の預託金返還請求権は、相殺に関し通常の預金債権と別異に取扱うべき理由はないものというべきである。そして、前認定によれば、被控訴人の自動債権たる利息債権は、預託金返還請求権に対する仮差押の効力発生以前すでに弁済期に達しており、被差押債権は更にその後に弁済期が到来したものであるから、被控訴人の相殺は有効であつて、これに反する控訴人の主張は失当といわなければならない

(室伏 園部 森)

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