東京高等裁判所 昭和44年(ネ)2947号・昭45年(ネ)2422号 判決
逸失利益の如き無利息期限付債権の現在価格算定方式としては、ホフマン式によるのではなくライプニッツ式によるのが相当であると解すべきであるから、右三九万七、七四〇円に二六年間年五分のライプニッツ式係数一四・三七五一を乗じた五七一万七、五五二円(円未満切捨)が将来の逸失利益金額であると認めるのが相当である。
(西川 園部秀 森)
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逸失利益の如き無利息期限付債権の現在価格算定方式としては、ホフマン式によるのではなくライプニッツ式によるのが相当であると解すべきであるから、右三九万七、七四〇円に二六年間年五分のライプニッツ式係数一四・三七五一を乗じた五七一万七、五五二円(円未満切捨)が将来の逸失利益金額であると認めるのが相当である。
(西川 園部秀 森)