大判例

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東京高等裁判所 昭和44年(ラ)394号 決定

一件記録によれば、抗告人は神田岩蔵(債権者)を相手方として横浜地方裁判所に対し本件抵当不動産につき本件競売手続停止の仮処分命令を申請し、同庁昭和四四年(ヨ)第六九五号事件として審理を受け、同裁判所において右事件につき、昭和四四年七月一八日右相手方の本件不動産に対する横浜地方裁判所昭和四三年(ケ)第三〇四号不動産任意競売申立事件の競売は停止する旨の仮処分決定がなされ、抗告人は当裁判所に対し右仮処分決定正本を提出したことが認められる。右は抗告裁判所が抗告の裁判をするまでに生じた事情であつて、右仮処分決定正本の提出により本件競売手続を続行することは許されなくなつたことが明らかであるから、その余の抗告理由について判断するまでもなく民訴法第六七二条第一項後段第六七四条により原審が昭和四四年五月二三日にした本件競落許可決定は取消したうえ、右競落は許さないのが相当であると認め、主文のとおり決定する。

(川添利 荒木 長利)

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