大判例

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東京高等裁判所 昭和44年(ラ)694号 決定

抗告人は原決定が改築することを許可した軽量鉄骨瓦葺二階建店舗兼居宅がいかなる構造の建物を指称するか不明であり、かつ、鉄骨の肉厚、横幅等いかんによつては堅固の建物に該当するものもあるから、当該建物の梁、貫その他の部分の材質等をも明らかにしなければならないのに、これを明らかにしていない原決定は不当であると主張する。

しかしながら、軽量鉄骨建築が軽量形鋼を用いた鉄骨建築をいうものであることは明らかであり、市販されている軽量形鋼は世上一般に知られているように、すでに工業標準(日本工業規格)によつて規格が一応統一されているのであるから、特段の説示をしていない原決定が右のような日本工業規格に基づく軽量形鋼を用いた二階建店舗兼居宅一棟(既存建物および敷地との関係で一棟であることも疑いを容れない。)を抗告人所有の問題の土地、本件借地に建築することを許可した趣旨であることは明らかであつて、この点に何らの不当違法のかどはない。

(桑原 高津 浜)

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