大判例

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東京高等裁判所 昭和45年(う)1094号 判決

被告人 甲斐保

〔抄 録〕

原判決挙示の関係証拠によれば、

被告人は、原判示自動車内から現金等を盗まうと考え、かねて用意していた原判示ドライバー二本および洋傘の骨を使い、ドライバーを三角窓の下のゴムの中に押し込み、三角窓のガラスをもち上げて、そこから洋傘の骨を曲げたものを差し込んで、三角窓内側の止金ポツチにひつかけ、洋傘の骨を動かせばすぐに開けられる状態にしていた

ことが明らかである。この事実から考えると、右の場合、窃盗の着手があったものと認めるに十分である。

所論は、屋内窃盗の場合に準じ、未だ窃盗予備の段階と考えるべきであるというが、本件は、屋外駐車場に駐車中の車内から金品を窃取しようとした場合であり、同一に論ずることはできない。論旨は理由がない。

(江里口 上野敏 横地正)

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