東京高等裁判所 昭和45年(ネ)257号 判決
一、甲第一号証の一ないし五(本件手形の表面および裏面)および同書証が被控訴人により法廷に顕出された事実により被控訴人が本件手形を所持するものであることおよび右手形に被控訴人主張のとおりの裏書の記載があることが認められる。しかして右裏書の記載によれば、本件手形の第三裏書らんまでは裏書の連続があり、それと第四裏書らんの裏書とは連続していないが、〔証拠〕を総合すれば、宮崎文雄は本件手形の受取人篠原商事こと篠原信より被裏書人白地のまま本件手形の譲渡を受け、これを交付によつて益子公治に譲渡し、益子は自ら右被裏書人らんに自己の氏名を補充したうえ、大子町農業協同組合に本件手形を裏書譲渡(但しこの裏書は前記証人益子の証言によりかくれた取立委任の裏書であることは明らかである)し、大子町農業協同組合はさらに株式会社常陽銀行に本件手形金の取立を委任し、株式会社常陽銀行は満期に支払場所において支払のため呈示したが支払を拒絶されたので、本件手形を大子町農業協同組合に返還し、同組合はこれを益子公治に返還し、益子はさらにこれを宮崎文雄に返還したところ、宮崎は本件手形を被控訴人に裏書譲渡したこと(被控訴人はとくに主張していないが右証人宮崎の証言によつて成立を認めるべき甲第二、第三号証の記載によれば、宮崎は右手形の交付とともに被控訴人に対し指名債権譲渡の方式にもよつていることがうかがわれる)が認められ、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。右認定事実によれば益子公治の大子町農業協同組合への取立委任裏書(かくれた取立委任裏書)および同協同組合の株式会社常陽銀行への取立委任裏書はいずれも抹消されるべきものであるが抹消されていない。しかしそれが抹消されなくても本件手形が益子公治に返還されたことにより益子は再び手形上の権利を取得したものというべきであり、従つて益子からさらに宮崎文雄に本件手形が返還され、宮崎から被控訴人に本件手形が裏書譲渡されたことによつて被控訴人は本件手形の手形上の権利を取得したものというべく、ただ裏書の連続を欠くため被控訴人は形式的資格を有しないので、手形上の権利を行使するには実質的権利を有することを証明することを要するが、被控訴人が実質的権利を有することは前記のとおりである。しかして取立委任を受けた株式会社常陽銀行が満期に支払場所において支払のため呈示をしたが、支払を拒絶されたことは前記のとおりであるから、被控訴人は本件手形の振出人である控訴人に対し反対の事情のないかぎり本件手形上の権利を行使することができるものというべきである。
二、そこで次に控訴人の抗弁について判断する。被控訴人が宮崎文雄から本件手形の裏書譲渡を受けたことは前記のとおりであり、右裏書が期限後裏書であることは当事者間に争がないところ、前記認定事実に〔証拠〕を総合すれば、控訴人は株式会社常陽銀行における手形割引による融資の枠が一ぱいであつたので、他に手形割引により融資をしてくれるところを探していたところ、知人から宮崎文雄を、宮崎から山崎忍を順次紹介され、山崎に本件手形を受取人らん白地のまま振出して交付して割引を依頼したこと、その後控訴人は山崎に対し再三本件手形の割引方を催促したが、山崎は本件手形は宮崎のところに行つているから取寄せるというのみで、割引金を交付しないことはもちろん、手形も返還せず、そのうち前記認定のとおり本件手形が篠原信、宮崎文雄を経て益子公治に譲渡され、益子は大子町農業協同組合に、同協同組合はさらに株式会社常陽銀行に取立委任したことにより満期に支払場所において支払のため呈示されるにいたつたものであつて、結局控訴人は宮崎、山崎の両名によつて本件手形を詐取されたものであることおよび控訴人は昭和四五年一一月二七日付内容証明郵便で宮崎および山崎に対し詐欺を理由として本件手形の振出行為の取消の意思表示をしたことが認められ、右認定に反する原審証人宮崎文雄の証言は措信しがたく、他に右認定をくつがえすに足りる証拠はない。そうだとすると控訴人は宮崎に対し本件手形の支払を拒否することができることは明らかである。けだし、前認定の経過によれば宮崎はいつたん篠原信より白地裏書により本件手形を取得したこととなつているが、前認定の事実及び本件口頭弁論の全趣旨からすれば少くとも右篠原の裏書以前に宮崎は山崎を通じて受取人白地のままの本件手形を取得し、これをさらに交付によつて篠原に譲渡したものと推認すべきであり、前記支払拒絶後再度本件手形を取得したとしても、本件抗弁の判断に関する限り、その手形取得者たる宮崎の地位は当初の山崎を通じて交付を受けた時点において考えれば足り、前記益子はもちろん、篠原についてもその善意悪意を問うまでもなく、右の時点においてすでに宮崎は山崎とともに悪意の取得者というべきであるからである。しかして被控訴人が期限後裏書により本件手形を取得したことは前記のとおりであるから、控訴人は被控訴人の善意悪意を問わず宮崎文雄に対する右人的抗弁をもつて被控訴人に対抗することができるものというべきである。
(浅沼 岡本 田畑)