大判例

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東京高等裁判所 昭和45年(ネ)2792号 判決

本件訴えは、被控訴人に対して、原判決添付物件目録(一)記載の土地(以下本件土地という。)の上に存すると主張する同目録(二)記載の建物(以下本件建物という。)を収去して右土地の明渡しを求めるものであるが、本件土地については、控訴人は、原判決添付図面をもつて表示するが、右図面には基点、距離、方位角等の記載がないので、これを特定することができず、又本件土地上に収去を求める被控訴人所有の本件建物が存在することを認めるに足る証拠はない。してみれば、本件土地の明渡しを求める本件訴えは、その内容につき判断するまでもなく、訴訟物の特定を欠く不適法な訴えとして却下を免れない。

(石田哲 上野 小林定)

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