東京高等裁判所 昭和45年(ネ)3147号 判決 1972年3月31日
控訴人(附帯被控訴人)
森尾電機株式会社
右代表者
森尾俊樹
右代理人
大下慶郎
外三名
被控訴人(附帯控訴人)
森谷三千雄
右代理人
青柳孝夫
外三名
主文
一 被控訴人の附帯控訴に基づき、原判決を次の括弧内のとおり変更する。
「1 被控訴人(附帯控訴人、以下単に被控訴人という)が控訴人(附帯被控訴人、以下単に控訴人という)に対し労働契約上の権利を有することを確認する。
2 控訴人は被控訴人に対し、金一、六九二、〇四五円および昭和四六年九月二一日より本判決確定に至るまで毎月二八日限り金三三、九〇四円を支払え」
二 控訴人の控訴を棄却する。
三 訴訟費用は第一、二審とも控訴人の負担とする。
四 この判決は第一項括弧内2に限り仮に執行することができる
事実《省略》
理由
一当事者間に争いのない事実および被控訴人の控訴人に対する採用の申込から採用試験の受験を経て採用に至つた経緯に関する事実について当裁判所の判断するところは、次の事実を附加するほかは、原判決事実摘示と同一であるからその該当部分(九丁裏八行目から一二丁裏八行目まで)を引用する(但し、一〇丁表五行目「乙第二ないし第七号証の一」を「乙第二ないし第六号証、第七号証の一」と訂正する)。
当審証人宮田鶴雄の証言も右認定を左右するに足りない。
二<証拠>を総合すれば、次の事実が認められる。
すなわち、昭和四二年度の控訴人の採用予定者数は男女合わせて僅か八名であつたところ、採用内定者数も八、九名で殆ど違わなかつたこと、右内定者の内七名が同年二月七日を初めとし遅くも同年三月二〇日から控訴人方でいわゆる実習を始め、遅い者は同年三月下旬まで続け、その間一般工員と同様午前八時から午後四時までを作業時間とし、これに対し日給六五〇円の支払を受けたこと(なお初任給月額一七、〇〇〇円を二五日分の日給と考えたときは、日給六七〇円の計算となる)、一般に控訴人としては採用内定者が四月一日の入社式に来社したときは、その就労を拒む意思はなく、同日来社しない者に対しては就労を求めて追及するまでもないと考えていたことが認められ、右認定に反する証拠はない。
そうして、(証拠)には「正式採用」の語が表われているが、その他の控訴人の各書類中に「採用内定」の語が用いられた例が見当らず、また前示の採用決定の後、同年三月下旬までの同採用者各個人についてその採否を決定すべき資料獲得のための調査その他の措置が控訴人によつてとられた点の証拠はない。
三右一および二に認定した各事実を総合して本件労働契約の成立の点を判断すれば、控訴人の「会社概要」の発行による社員の募集は契約申込の誘引と解すべきであり、これに対する被控訴人の一月一〇日の各書類の提出による受験申込が契約の申込となるものというべきである。
そうして、控訴人から被控訴人にあてられた「採用決定のお知らせ」(乙第四号証)が右申込に対する承諾であつて、本件のような経過をたどつた場合は、これによつて被控訴人が学校を卒業できないときは、被控訴人において解約し得ることとした労働契約の成立があつたものと解すべきであり(被控訴人が学校を卒業したことは前示のとおり当事者間に争いがないので、右の点の解約権は本件では問題とならない)、昭和四二年一月二〇日に成立したものというべきである。すなわち、この日に控訴人の雇傭する意思と被控訴人の就労する意思との合致があつて、契約が成立したものである。本件においては、一般的、抽象的に被控訴人が仮に四月一日の入社式に出席しなかつたことを考える必要は全くない。
また右乙第四号証の記載内容は必ずしも契約承諾の意思表示に適しない表現ということもできないし、その「入社手続等の日時」も追つて通知すると記載しながら、その通知がなされた証拠もないので、前認定を左右するものでもなく、また(証拠)の記載内容に卒業したならば正式採用に応ずる旨のあることも、約定解約権の留保と解しうるので、前認定を妨げるものではない。
なお契約締結の具体的な経緯についての主張がある場合、その事実を認定した上、これに法律的評価を加えることは、弁論主義に反しないことは当然のことである。
四してみると、控訴人が被控訴人に対し昭和四二年三月二五日にした前示採用取消通知は、右労働契約を終了させる解雇の意思表示と解すべきである。
そうして、右解雇事由の存否について当裁判所の判断するところは、原判決事実摘示と同一であるからその該当部分(一四丁表八行目から一六丁裏六行目まで)を引用する。
五従つて、控訴人、被控訴人間の労働契約は今なお存続しており、被控訴人は控訴人に対し労働契約上の権利を有するものであつて、控訴人が昭和四二年四月一日以降被控訴人を従業員として取扱わず、被控訴人の就労を拒んでいることは、控訴人も争わないので、被控訴人の就労不能は控訴人の責に帰すべき事由に基づくものというべきであるから、昭和四二年四月一日以降の賃金等の債権を被控訴人に対し控訴人は有することになる。
そうして、被控訴人と同年度、同時期に、同年令、同学歴、同職種の控訴人に雇傭された作業員に対する賃金の、昇給基準に基づいて訴外谷慎一郎が控訴人から支払われた賃金および夏季、年末の各手当が昭和四六年八月支払分まで合計一、六九二、〇四五円であることは、当事者間に争いないところなので(但し、昭和四六年八月支払分については被控訴人主張の算出による月額三三、九〇四円を控訴人において自白したものとみなす)、被控訴人に対し右同額の債権を有するというべきである。
また、本件口頭弁論終結後に弁済期の到来すべき賃金の支払も控訴人が現に被控訴人の就労を拒んでいる以上、予じめその支払を被控訴人において求める必要があるものというべきである。
六よつて被控訴人が控訴人に対し、労働契約上の権利を有することの確認と金一、六九二、〇四五円および昭和四六年九月二一日より本判決に至るまで毎月二八日限り前示賃金月額三三、九〇四円の支払を求める請求はいずれも認容すべきものであるから、本件控訴は理由がなくこれを棄却すべきものとし、訴訟費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり(但し、当審における請求の拡張により、原判決主文を変更する)判決する。
(浅賀栄 田中良二 川添萬夫)