大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和45年(ラ)364号 決定

取締役または監査役の職務執行停止、職務代行者選任の仮処分は、取締役または監査役の選任決議の無効等の訴の提起があつた場合、あるいは右本案の繋属前でも急迫な事情がある場合に、当該取締役または監査役にそのまゝ職務を継続させることが不適当であり会社に不測の損害を生せしめる虞れのある場合に限つて許されるのである。そして右仮処分は仮の地位を定める仮処分であるから、たんにそれらの者の選任決議の効力に瑕疵のあることが疏明されただけでは足りず、その職務の執行を継続させておいては会社に回復すべからざる損害を生ずる虞れのある等保全の必要性が疏明されなければならないことはいうまでもない。

(石田哲 杉山 唐松)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!