東京高等裁判所 昭和45年(行コ)2号 判決 1970年7月20日
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は「原判決を取り消す、本件を東京地方裁判所に差戻す。」との判決を求めた。
被控訴人は控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の主張および証拠関係は、控訴代理人において第一五、第一六号証を提出し、被控訴人において右各号証の成立を認めたほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
理由
当裁判所は、本件訴は不適法であると認める。その理由は原判決と同一であるからこれを引用する。
よつて、本件控訴は理由がないのでこれを棄却し、控訴費用は控訴人の負担とし、主文のとおり判決する。