東京高等裁判所 昭和45年(行コ)4号 判決 1970年7月24日
控訴人(原告)
須藤保吉
被控訴人(被告)
東京都教育委員会
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人が昭和四〇年五月一二日付で控訴人に対してなした免職処分を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人代理人らは、控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の主張は原判決主張欄に記載されているところと同一であるから、右記載をここに引用する。
証拠関係として、控訴人は甲第一ないし第三号証を提出し、原審証人小栗善一の証言ならびに原審における控訴人本人尋問の結果を援用し、「乙第一〇、一一号証、同第一二号証の一ないし一四、同第一三号証の各成立は知らないが、この余の乙号各証の成立はすべて認める。」と述べ、被控訴人代理人らは、乙第一号証、同第二ないし第五号証の各一ないし四、同第六、七号証、同第八、九号証の各一、二、同第一〇、一一号証、同第一二号証の一ないし一四、同第一三号証、同第一四号証の一、二、同第一五号証を提出し、原審証人伊藤幸代、同峰好輝、同塚田満子、同札掛貢、同鈴木のぶ、同山崎和子、同藤井慎一、同大岡章吾、同真下政安、同鈴木すみ、同小木曽千枝子、同井島竹雄、同勝俣長登、同大内顕成、同今井貞男、同松沢秀俊および同荒城義雄の各証言を援用し、「甲第一、二号証の成立は認めるが、同第三号証の成立は知らない。」と述べた。
理由
当裁判所は、被控訴人が昭和四〇年五月一二日付で控訴人に対してなした本件免職処分にはなんら違法のかどはなく、右免職処分は適法な処分であると認めるから、その取消を求める控訴人の本訴請求は失当であると判断するものであつて、その理由は、原判決の判断欄に記載されているところと同一であるから、右記載をここに引用する。
そうすると、被控訴人に対する控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。