大判例

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東京高等裁判所 昭和46年(う)1633号 判決

被告人 五嶋秀次

〔抄 録〕

本件各約束手形の振出、裏書は地方自治法第二一四条、第二三二条の三に定める要件に従つていないので無効と解せられる(最高裁判決昭和三五年七月一日民集一四巻九号一六一五頁)ところであるが、他面かかる手形の振出、裏書については町が民法第四四条に基づいて損害賠償責任を負う場合もあり(最高裁判決昭和四一年六月二一日民集二〇巻五号一〇五二頁)、従つて本件においては原判示のように手形金相当額の支払債務を負わせて町に財産上の損害を加えたものとは必ずしもいうことができず、手形金相当額の債務を負う危険を生じさせたものというべきであるが、背任罪における「損害」は損害発生の危険で足りることが判例とされているので、この点の誤認は未だ明らかに判決に影響があるものとはいえない

(津田 青柳 菅間)

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