東京高等裁判所 昭和46年(う)1695号 判決
被告人 藤井良男
〔抄 録〕
同一人が時間的に連続しかつ順次原因・結果の関係をなす二個以上の行為によつて結果を発生させた場合において過失犯の成否を考えるにあたつては、たとえその行為がいずれも過失によるものであつても、あとの行為が行なわれなければ要するに結果は発生しなかつたわけであるから、まずその結果に最も近接した最終の行為が過失行為としての要件を具えているかどうかを考え、もしこれを具えている場合にはこの行為のみを刑法上の過失行為とみるべきであり、もし結果に接着した行為に対し不可抗力その他の事由により過失行為としての責を問うことができないような場合には、その前の行為に遡つて順次過失の有無を論ずべきものであるところ、本件についてこれをみるのに、原判決の挙示する関係証拠によれば、被告人は原判示の道路幅員九・六メートルのアスフアルト舗装道路を普通乗用自動車を運転して時速約六〇キロメートルで進行中、前方を同方向に向かつて一台の軽四輪自動車が走つていたのを追い越そうとしてハンドルを右に切つて追越しにかかり、センターラインをまたぐ状態になつたが、そのとき対向車のライトを認めたものの距離が相当あるので追越可能であると判断し、時速を約七〇キロメートルにあげたところ、前車も加速したため一気に追い越すことができず、前車と併進状態になつた際、対向車が間近に迫つてきたので危険を感じ、左側車線に戻るべく急制動を施し、ハンドルを少し左に切つたところ、車の後部が右に振れ、車首が左斜めに向いたように感じたため、あわてて右転把したところ、こんどはハンドルをとられて自車が右前方に逸走した結果道路右側端のガードレールに衝突し、その反動で車体が滑走してたまたまガードレール切目を歩行中の被害者に自車前部が衝突し、同人に原判示の負傷をさせたことを認めることができ、当審における事実取調の結果に照らしても右認定は動かすことができない。
そして、右認定にかんがみれば、本件衝突事故に直結した最も近接的行為は被告人が前記のように右転把した行為であるが、右行為は被告人が急制動を施し左転把したことにより、車体が振れ車首が左斜に向いたように感じたため周章狼狽の余りとつた措置であると認められるのであつて、その情況にかんがみれば、その際被告人に適切な措置を期待することはかなり困難だとも考えられるから、この右転把の行為につき被告人に過失があるとはにわかに断定しがたいところである。したがつて、次に、その前段階である急制動・左転把の行為について考えてみるのに、これは被告人の車が前記のように先行車と併進の状態になつた際に対向車の接近を認めてとつた措置で、その場合被告人として制動をかけ左に転把したこと自体が不当であつたとは必ずしもいいがたく、ただその制動のかけ方および転把のし方に不注意の責むべきものがあつたのではないかとの疑いはたしかに払拭できないけれども、本件に現われた証拠の上では、その際における対向車との距離等も不明確であるため、その点の過失を明確に認定することができるだけの資料が十分であるとはいいがたい。としてみると、右の急制動、左転把の措置についても、それが過失によるものであるとはにわかに認めがたいのである。そこで、さらに遡つてその前の行為をみるのに、前記のように被告人はハンドルを右に切つて追越しにかかつた際対向車のライトを認めながら追越可能と判断し、時速を約七〇キロメートルに加速して一気に追越を図つたものであり、その結果本件事故を惹起したのであるが、右の情況からすれば、被告人としてはその際当然追越しを差控えるべきであり、かつそれは可能であつたと判断されるから、本件における被告人の過失はこの点にあつたといわなければならない(もつとも、右の認定によれば、先行車である軽四輪自動車もまた被告人車に追い越されようとするとき法定の速度を越えた約七〇キロメートルの時速を出したことが認められるけれども、追い越しに際して被追越車が速度を上げることは往々にしてあることであり、しかも本件のような道路を追越しをするにあたつては被告人としてよほど慎重でなければならないことを考慮すれば、この点は被告人の過失に影響がないものとみるのが相当である。)。
(中野 寺尾 粕谷)