大判例

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東京高等裁判所 昭和46年(う)1771号 判決

被告人 石川典男

〔抄 録〕

原判決挙示の証拠および当審における事実取調の結果を総合して検討すると、被告人は、本件交差点を左折して原町田方面に進行しようとしたものであるが、交差点に至るまでの道路は車道の巾員約九・二メートル、左折して原町田方面に通ずる道路は車道の巾員約八・七五メートルであつて、ともに左側歩道とはガードレールをもつて区画されていること、被告人の車両は車体の長さ約九・三メートル、巾約二・五メートル、最大積載量一一トンのキヤブオーバー型の大型貨物自動車であるため、右交差点を左折するにあたつては道路の左側端に寄つて左折することは技術的に困難であつて、車道の中央寄りを大回りしなければならず、その際、右側対向車線上に自車右側後部をはみ出させるおそれがあるので、右側に対する注意もおろそかにできないこと、被告人は左折の合図をしながら進行してきたが、たまたま右交差点の対面信号が赤に変つたため、左側ガードレールとの間に約一・五メートルの間隔を置いて、交差点手前の停止線において停止し、その際自車前部左側に取付けてある後写鏡により左側方および左後方を見たが、併進または後続する車両を発見しなかつたこと、右停止線において約四九秒間信号まちをして、信号が青に変ると同時に発進し、自車の右側を注視しながら、時速約一〇ないし一五キロメートルでやや右方に前進した後、ハンドルを左に切りながら左折の態勢に入り、停止地点から約一五、六メートル(停止地点から衝突地点までの距離一一・三五メートルに車両の長さの約二分の一を加えた距離)進行した交差点内において、被告人車両が停止中にその左側方に進入してきて、被告人車両よりやや遅れて交差点に進入していた被害者運転の自動二輪車に自車左側中央附近を衝突させたものであり、左側方および左後方の安全確認については、停止線において停止した際に一回行つたのみで、青信号に従つて発進する際はもとより、それ以後も全くこれをなさなかつたことなどの事実を認めることができる。原審第二回公判調書中被告人の左折するとき左後方を見た旨の供述記載および当審公判廷における被告人の供述中信号が変つて発進するとき左側を見たが車はいなかつた、止つたときと信号が青に変つて発進するときと二回左後方を見た、事故が起きたときの時速は七キロメートル位であつた、タコメーターを解読すると七キロ半である旨の各供述部分は、原判決挙示の証拠と対比するとにわかに信用し難い。

右事実を前提として考察すると、本件交差点において左折しようとした被告人が、停止線において左側ガードレールとの間に約一・五メートルの間隔を置いて停止したのはやむを得ないこととしても、左側部分にそれだけの余地があれば、約四九秒間の停止時間中に、該部分に軽車両または自動二輪車等が進入してくることが十分予想されるのであるから、このような特別の事情がある場合、自動車運転者としてはたとえ停止前から左折の合図をしていたにしても、信号が青に変つて発進するに際し、さらに左側方および左後方の安全を確認し、該部分に直進車両がある場合には、これに進路を譲るなどして事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるものといわなければならない。しかるに、被告人は発進に際して右注意義務を怠り、左側方および左後方に対しなんら注意を払うことなく漫然発進して左折を開始した過失により、被告人車両が停止中にその左側方に進入してきて、被告人車両よりやや遅れて交差点に進入して進行していた被害車両に全く気付かず、これに自車を衝突させたものであるから、本件事故に関し被告人の過失責任は免れないものというべきである。

(真野 吉川 山崎)

註 本件破棄は量刑不当

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