大判例

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東京高等裁判所 昭和46年(う)2624号 判決

被告人 渡辺広康

〔抄 録〕

被告人の所論中には、本件各拳銃はいずれも玩具のモデルガンを改造したもので、銃砲刀剣類所持等取締法にいう拳銃には当らないかのようにいう点があるが、前示鑑定書謄本および同技術吏員の昭和四六年六月一四日附鑑定書の謄本によれば、本件各拳銃は玩具拳銃を改造したものではあっても、いずれも弾丸発射の機能を有し、銃腔に少量の火薬残渣さえ認められるというのであるから、これらが銃砲刀剣類所持等取締法にいう拳銃に当ることはここに多言を要しない。

(海部 竜岡 桑田)

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