大判例

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東京高等裁判所 昭和46年(う)2847号 判決

被告人 西守正臣

〔抄 録〕

所論は、刑法二四〇条前段の傷害は、強盗の手段たる暴行行為によって生じたものであることを要する趣旨を主張しているけれども、右二四〇条前段の傷害は必ずしも強盗の手段たる暴行行為によって生じたものであることを要しないのであって、強盗犯人が強盗の現場において逮捕を免れるために加えた暴行行為によって生じた傷害をも含むと解するのが正当である。

(井波 足立 丸山)

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