大判例

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東京高等裁判所 昭和46年(う)2919号 判決

被告人 吉井揚祐

〔抄 録〕

原審記録によると、原審の公判期日においては、原判決の掲げる検察官小川修、同鈴木規夫、同稲垣久一郎のほか、同品田賢治、同中島浩および同関野昭治らの出席していることが明らかであるが、刑事訴訟規則五六条二項に、「判決書には、………公判期日に出席した検察官の官氏名を記載しなければならない。」と規定してあるからといって、それは、必らずしも判決書に、各公判期日に出席したすべての検察官の官氏名をもれなくちくいち記載することを要請しているものとは解せられないから、原判決書に、そのうちの小川修、鈴木規夫、稲垣久一郎三名の検察官の官氏名が記載されている以上は、すでに右規則所定の要件は満たされているものといえるのであって、他の三名の検察官についての記載がないからといって、別段形式上不備であるとはいえない。論旨は理由がない。

(樋口 目黒 伊東)

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