大判例

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東京高等裁判所 昭和46年(う)3045号 判決

被告人 李炯[王盧]

〔抄 録〕

所論は、要するに、原審証人桜沢吉信の証言によると、被告人車両の速度は、原判示の日時ころ、原判示道路において、時速毎時八〇キロメートル前後であったことが認められるのに、これと異なり被告人は、法定の最高速度(六〇キロメートル毎時)をこえる一〇〇キロメートル毎時の速度で普通乗用自動車を運転した旨を認定した原判決には、明らかに判決に影響を及ぼすべき事実の誤認があるという主張に帰する。

そこで、証人高橋信夫の原審公判廷における供述の一部、証人桜沢吉信の原審公判廷における供述、被告人の原審公判廷における供述を総合して考察すれば、被告人は、原判示の日時ころ、原判示道路において、法定の最高速度(六〇キロメートル毎時)をこえる八〇キロメートル毎時の速度で普通乗用自動車を運転したものである、との事実を認定するのが相当であって、記録を精査し、当審における事実取調の結果によっても、これを左右するに足りる証拠はなく、かえって、右認定に反する証人高橋信夫の原審公判廷における測定開始地点での被告人車両の速度は、約一〇〇キロメートルであった旨の供述部分は信用することができない。そうだとすると、被告人車両の速度は一〇〇キロメートル毎時である旨の事実を認定した原判決には、事実の誤認があり、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は理由がある。

(真野 吉川 伊東)

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