大判例

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東京高等裁判所 昭和46年(ネ)18号 判決

控訴人の主張によれば、控訴人は被控訴人らの間の本訴の目的物の譲渡を受けたのではないことが明らかであるから、控訴人の当事者参加の申立は参加の要件を欠くものといわざるを得ない。しかしながら、当事者参加の申立は、その実質は、訴えであるから、参加の特別要件を欠く場合には、これを新訴の提起と解し、一般の訴訟要件を具備している場合には、これを却下することなく、本案について審理しなければならないものと解するのが相当である。従つて、本件申立についても、参加の特別要件を具備していないからといつて、直ちにこれを却下すべきではなく、さらに一般の訴訟要件の有無について審理し、これを具備していれば、続いて本案について審理すべきであるから、参加の特別要件を欠くという理由だけで本件申立を却下した原判決は失当であり、取消を免れない。

(近藤 田嶋 吉江)

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