大判例

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東京高等裁判所 昭和46年(ネ)2459号 判決

日本住宅公団は、保留地について、換地処分前は、使用収益権を有するにすぎないが、換地処分の公告があった日の翌日において原始的に所有権を取得するのであるから、換地処分前にされた保留地の譲渡その他の処分は、直接には、右使用収益権の処分であるが、同時に、換地処分完結後における所有権の移転を、その当然の内容としてふくむものと解すべく、保留地である本件土地の前記譲渡ないし現物出資も、右の趣旨に解するを相当とする。そして、右使用収益権は、それじたい財産的価値を有するばかりでなく、前記のとおり、換地処分の完結によって所有権に昇華する高度の確実性を帯びたものとして物権類似の権利と解すべきであるから、これを現物出資の目的としても、それによって何等会社成立の確実性を害することはないというべきである。従って、同公団から本件土地を譲り受けた芳賀長成が、これについてした本件現物出資は、もとより有効であり、これを無効とする控訴人の主張は、到底採用することができない。

(寺田 福間 宍戸)

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