大判例

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東京高等裁判所 昭和46年(ネ)392号 判決

けだし、本件建物の共有者の一人である同訴外人は、その所有する本件土地に地上権を設定する権限を有するのであるから、右土地に抵当権を設定することにより競売の場合につき同訴外人のための法定地上権の成立を排斥すべき理由はなく、そのことはとりもなおさず、他の共有者の利益のために地上権を設定したことに帰し、さらに本件土地の競落人が同訴外人のために法定地上権を忍受しなければならないことは結局本件建物の他の共有者のためにも忍受しなければならないことに帰着するからである。要するに建物の共有者の一人がその所有する右建物の敷地に抵当権を設定したときは、建物の単独所有者の場合と同じく、民法第三八八条の趣旨により法定地上権が成立すると解しうるのであつて、この点に関する控訴人の主張は採用できない。

(石田哲 小林 関口)

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