大判例

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東京高等裁判所 昭和46年(ネ)726号・昭46年(ネ)555号 判決

前記(一)(3)認定事実によれば、本件道路は、建築基準法第四二条第二項(同条第二項の規定による指定、昭和三〇年七月三〇日東京都公示第六九九号)の道路であることが認められ、建築規制の面からとはいえ、敷地と道路の関係につき条例で制限を設けたり(同法第四三条第二項、東京都建築安全条例はこれにあたる)、道路の変更または廃止につき制限することができる(同法第四五条)など私権の行使に制限が加えられている点から考えると、所有者がその所有地を事実上一般公衆の自由な通行の用に供している単純な私道ではなく、公物たる道路に近い性質をもったものと解することができる。被告は、本件道路については昭和三七年一月一一日東京都品川税務事務所長の差押により東京都のために差押の登記がなされており、昭和四一年四月一九日右差押が解除されるまで固定資産税の課税対象とされていたことを理由に本件道路は純然たる私道であると主張し、本件道路につき被告主張のような差押がなされかつ解除されたことは≪証拠≫により明らかであるが、右差押がなされた一事をもって純然たる私道であると認めることはできず、却って≪証拠≫によると、本件道路は公共の用に供する私有道路として地方税法第三四八条第二項第五号により固定資産税が非課税とされていることが認められるから被告の右主張は理由がない。このような性質の道路は、その所有者あるいは管理者の特別の許可を要せず自由に通行できるし、また右道路に面した敷地の所有者がその敷地内に車庫を造り、右道路に面して自動車の出入口を設けるなど特別の利用を目的とするときは、あらためて交通の安全に特別支障のないものかどうかを判断すれば足りる。

(杉山孝 渡辺 小池)

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