東京高等裁判所 昭和46年(ラ)652号 決定
抗告人甲野一郎は、「〇〇」の名称を織り込んだ「〇〇図書出版販売株式会社」の代表取締役をしており、原審申立代理人提出の昭和四六年四月八日付上申書によれば、その支店のうち少なくとも五か所で「〇〇」の名称を入れた店名を用い、かくてその書籍販売の営業上、出版界、図書販売業界において著名な「〇〇」の名称を有利に利用しているものと認められるのであつて、その他原審判がその理由第二(六)において認定している諸事実を斟酌するときは、同抗告人は、事件本人と姻族二親等の関係にあるにすぎないけれども、その妻花子と連帯して原審判の認定した扶養料を支払うべき特別の事情があるものというべきである。同抗告人がその父母に毎月一〇万円位ずつ送金しているとしても、右事実は前記判断に影響を及ぼすものではない。
(浅賀 田中 川添)