東京高等裁判所 昭和46年(行ケ)127号 判決
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〔編注1〕一 特許庁における手続の経緯
原告は、昭和三五年一〇月四日特許出願、昭和三八年一〇月一二日設定登録にかかる、特許第四一一九三〇号「紛状鉱の排出設備を具えた焼結鉱冷却装置」の特許権者であるが、昭和四三年一〇月一一日、被告が右特許につき無効審判の請求をし、昭和四三年審判第七四三五号事件として審理された結果、昭和四六年八月九日、「右特許を無効とする」旨の審決があり、その騰本は同年一〇月二七日原告に送達された。
〔編注2〕住友機械工業株式会社発行の「住友機械技報」第九巻第二七号の六一五頁ないし六二三頁には「Koppers型DL式焼結設備について」という論文
〔判決理由〕原告主張の請求原因事実は、すべて当事者間に争いがなく、この事実によると、本件審決は、本件特許発明の特許出願後に国内に頒布された刊行物である引用例に基づいて、本件特許を無効としたものであるから、その違法なことが明らかである。よつて、その取消を求める原告の本訴請求を認容する。
(石沢健 瀧川叡一 宇野栄一郎)