大判例

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東京高等裁判所 昭和46年(行コ)11号 判決

東京都台東区東上野五丁目五番二一号

控訴人

有限会社 花井不動産

右代表者代表取締役

花井国子

右訴訟代理人弁護士

露木滋

東京都台東区東上野五丁目五番一五号

被控訴人

下谷税務署長

小太刀秀雄

右指定代理人検事

篠原一幸

同

法務事務官 船津宏明

同

国税訟務官 掛札清一郎

同

大蔵事務官 中川謙一

右当事者間の昭和四六年(行コ)第一一号裁決取消請求控訴事件につき、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決を取消す。被控訴人が昭和三八年一一月一六日下法特第九五五号をもつてした控訴人に対する昭和三七年五月一日から同三八年四月三〇日までの事業年度分の法人税に関する更正のうち、所得金額については金一八二万三〇六八円を超えた金三〇二万三〇〇〇円に達するまでの部分、法人税額については金五一万六一五〇円を超え金九六万一四四〇円に達するまでの部分、ならびに過少申告加算税の決定のうち金二万二二五〇円までの部分をそれぞれ取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張及び証拠の関係は、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。

理由

当裁判所もまた原判決と同様、控訴人の本訴請求を失当として棄却すべきものと判断するのであつて、その理由は原判決の理由と同一であるから、その説示を引用する。

よつて本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長判事 浅沼武 判事 岡本元夫 判事 田畑常彦)

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