東京高等裁判所 昭和46年(行ソ)1号 判決
(再審事由の有無について)
再審原告主張第二項1および2の再審事由は、いずれも民事訴訟法第四二〇条第一項第八号および第九号所定の再審事由に該当しないことはその主張自体に徴し明らかであり、また、同主張第二項3については、これと同趣旨の事由を原判決に対する上告において再審原告が主張したことは一件記録に徴し明らかであるから、これを再審事由とする再審の訴は許されず、したがつて、本件再審の訴は不適法といわざるをえない。
(むすび)
以上のとおり、再審原告の本件再審の訴は、不適法であるから、これを却下する。